○神埼市下水道事業行政財産目的外使用料規則
令和2年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、神埼市下水道事業の用に供する行政財産の目的外使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 神埼市下水道事業における地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、神埼市行政財産使用料条例(平成18年神埼市条例第53号)の規定を準用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。