○神埼市災害弔慰金等支給審査委員会設置要綱

令和2年2月12日

告示第13号

(趣旨)

第1条 神埼市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年神埼市条例第73号)第3条の規定に基づく災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関し、災害と対象となる事案との因果関係等を専門的な見地から審査するための神埼市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第2条 委員会は、委員長及び委員の5人以内をもって組織する。

2 委員長は福祉事務所長をもって充て、委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医師

(2) 弁護士

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

神埼市災害弔慰金等支給審査委員会設置要綱

令和2年2月12日 告示第13号

(令和2年2月12日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年2月12日 告示第13号