○神埼市認知症カフェ運営支援事業補助金交付要綱

令和元年8月16日

要綱第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、神埼市認知症カフェ運営支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、認知症カフェを開設する団体に対し補助金を交付することにより、市内に広く新たな認知症カフェの開設を促進し、認知症の人が住み慣れた地域で安心して生活が継続できるようにするとともに、家族の介護負担を軽減すること及び地域住民への認知症の啓発を促進することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において認知症カフェとは、認知症の人及びその家族、地域住民等が気軽に集い、専門家等を交え、相談、相互交流、情報交換等ができる活動拠点をいう。

(補助対象団体)

第4条 補助の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げるすべてに該当する団体とする。

(1) 5人以上の構成員を有し、代表者及び主たる構成員が神埼市民である団体

(2) 神埼市内に事務所を置き、かつ市内で活動している団体

(3) 政治活動、宗教的活動を主たる目的としない団体

(4) 定款、規約又は会則を有し、自主的かつ積極的に認知症の人にやさしい地域づくりを推進する団体

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」)は、神埼市内を拠点とし、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす認知症カフェを運営する事業とする。

(1) 複数の人が同時に過ごすことができる十分なスペースがあること。

(2) カフェ形式に机等を配置し、安心して参加できる雰囲気であること。

(3) 原則として月1回以上開設し、1回当たりの開設時間は2時間以上とすること。

(4) 開設日は、日にち及び曜日を固定するなど工夫し、周知すること。

(5) 認知症カフェを運営するスタッフのうち、認知症の人、並びにその家族からの相談に対応できる人員を1名以上配置すること。

(6) 地域包括支援センター、介護サービス事業所、地域の関係者等と連携を図るとともに、市民ボランティア(認知症サポーター及び市民等)の積極的な参加を促進し、地域に開かれた場となるように努めること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、この要綱の規定による補助対象から除くものとする。

(1) 当該年度において、国及び県の補助金並びに市の補助金を受けている事業

(2) 営利を目的とする事業

(3) 前各号に掲げるほか、市長が不適当と認める事業

(補助対象経費)

第6条 補助金の対象となる事業費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する補助対象事業に要する経費から、次の経費を除いたものとする。

(1) 食料費

(2) 団体構成員の日当等の人件費

(3) 交際費、慶弔費

(4) 前各号に掲げるほか、市長が不適切と認めるもの

(令5要綱52・一部改正)

(補助金交付額)

第7条 補助金の交付額は、予算の範囲内で、補助対象経費の3分の2以内に相当する金額とし、その限度額は10万円とする。ただし、年度途中から事業を実施した場合は、事業実施月数に1万円を乗じて得た額を上限とする。また、算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(令4要綱18・一部改正)

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、補助金交付申請書(様式第1号)により申請するものとし、その提出期限は、市長が別に定めるものとする。

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、補助金交付の可否を決定し、補助金交付を適当と認めたときは補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請団体に通知するものとする。

(補助金の変更及び中止)

第10条 補助金の交付の決定を受けた補助対象団体は、補助事業内容の変更により補助金の額に変更を及ぼすとき又は補助事業を中止し又は廃止しようとするときは、補助金変更申請書(様式第4号)又は補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)により、あらかじめ市長に申請し承認を受けなければならない。

(補助金の実績報告)

第11条 補助対象団体は、当該年度における補助対象事業の事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は毎年度3月31日のいずれか早い日に、実績報告書(様式第6号)を市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該書類を審査し、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第7号)により、補助対象団体に通知しなければならない。

(補助金の交付請求)

第13条 補助対象団体が補助金の交付を請求するときは、前条に規定する補助金の額の確定後に交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業の目的を達成するため必要があるときは、第7条の規定により交付決定した額以内において、補助金を概算払することができる。

3 補助対象団体は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金の交付決定後に交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

4 概算払により交付した補助金の額と補助金の変更等の額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(補助金交付決定の取消等)

第14条 市長は、補助対象団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を交付の目的以外に使用したとき

(2) 補助金を受けることについて不正の行為があったとき

(3) その他法令等に違反する等補助することが不適当と認められる事実があったとき

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第18号)

(施行期日等)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度事業分から適用する。

(令和5年要綱第52号)

(施行期日等)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度事業分より適用する。

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神埼市認知症カフェ運営支援事業補助金交付要綱

令和元年8月16日 要綱第61号

(令和5年7月10日施行)