○神埼市地域婦人連絡協議会補助金交付要綱

令和元年5月1日

教育委員会要綱第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、婦人の教養を高め、郷土社会の福祉に広く貢献することを目的に、神埼市地域婦人連絡協議会が行う各種事業に対し、補助金を交付することについて、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象は、神埼市地域婦人連絡協議会各種事業に掛かる経費のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市及び教育委員会等が主催する行事の運営支援

(2) 県地域婦人連絡協議会との共催事業

(3) 市内各種団体との連携事業

(4) 学級、教養講座等各種研修事業

(5) 地域福祉に貢献する事業

(6) その他目的達成のための事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前項の補助対象が行う事業に必要な経費で市長が認めた額とし予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 行事計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、別に定めることとし、その提出部数は1部とする。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類によりその内容を審査し、適当と認めたときは補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付決定に際し条件を付することがある。

(実績報告)

第6条 申請者は、当該年度における事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は毎年度3月31日のいずれか早い日に、次に掲げる書類を添えて実績報告書(様式第5号)により市長に提出しなければならない。

(1) 行事報告書(様式第6号)

(2) 決算報告書(様式第7号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該書類を審査し、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第8号)により、申請者へ通知しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 申請者が補助金の交付を請求するときは、前条の規定により確定した額を事業完了後に交付するものとする。補助事業の目的を達成するため必要があるときは、第5条の規定により交付決定した額の範囲内において、補助金を概算で交付することができる。

2 申請者は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 概算払により交付した補助金の額と補助金の変更等の額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、神埼市社会教育活動諸団体運営費補助金等交付要綱(平成18年神埼市教育委員会要綱第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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神埼市地域婦人連絡協議会補助金交付要綱

令和元年5月1日 教育委員会要綱第59号

(令和元年5月1日施行)