○神埼市熱中症予防自治公民館等開放エアコン使用実施要綱

平成30年8月31日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 市が熱中症予防対策として市内の自治公民館等(以下「公民館等」という。)を開放し、地区住民が利用する場合のエアコン使用の実施については、この要綱の定めるところにより行うものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治公民館等 市内の地区自治公民館、又はこれに準じて利用する施設をいう。

(2) 熱中症予防自治公民館等開放 市が熱中症予防対策として地区に協力依頼を行った期間において避難を目的として公民館等を開放することをいう。

(3) エアコン使用料 熱中症予防を目的とした公民館等開放期間内で、エアコンを使用する料金をいう。

(4) 地区住民 当該公民館等が所在する地区に居住する者をいう。

(5) 請求者 エアコン使用料の支払いを受けようとする地区の代表者をいう。

(エアコン使用料基準)

第3条 このエアコン使用料の対象となる事業の経費及び使用料基準は、別表のとおりとする。

(要件)

第4条 この使用料は、要綱に従って使用したエアコン使用に係る経費の一部を条件として支払うものとする。

(エアコン使用料の額)

第5条 前条の経費に対するエアコン使用料は、1時間当たり単価に時間単位を乗じて積算した金額を支払うものとする。ただし、エアコン使用料積算の最低時間は1時間とし、30分未満は切捨てとする。

2 前項の1時間当たり単価については、市長が別に定める。

(エアコン使用料請求)

第6条 エアコン使用料の支払いを受けようとする地区は、公民館等開放終了後に、熱中症予防自治公民館等開放エアコン使用料請求書(様式第1号)を、使用した日の属する年度の末日までに自治公民館等開放実施状況報告書(様式第2号)を添付して市長に請求するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年8月31日から施行し、平成30年8月1日分のエアコン使用料から適用する。

別表(第3条関係)

対象経費

電気使用料基準

熱中症予防対策として市内の自治公民館等を開放し、地区住民が利用した場合、そのエアコン利用に係る電気料の経費。

1時間当たり単価に時間単位を乗じて積算した金額を補助するものとする。ただし、エアコン使用料積算の最低時間は1時間とし、30分未満は切捨てとする。

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神埼市熱中症予防自治公民館等開放エアコン使用実施要綱

平成30年8月31日 要綱第22号

(平成30年8月31日施行)