○王仁博士顕彰公園管理運営規則

平成30年6月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、王仁博士顕彰公園条例(平成30年神埼市条例第13号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、王仁博士顕彰公園(以下「公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 公園の利用時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(令5規則21・一部改正)

(休園日)

第3条 公園の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に変更し、又は休園することができる。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 毎週火曜日。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日

(行為の許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定による行為の許可又は変更の許可を受けようとする者は、当該行為を開始しようとする日の7日前までに王仁博士顕彰公園内行為許可(変更許可)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第5条 市長は、条例第4条第1項の規定による行為の許可又は変更の許可をしたときは、王仁博士顕彰公園内行為許可(変更許可)(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第6条 神埼市行政財産使用料条例(平成18年神埼市条例第53号。以下「使用料条例」という。)第4条ただし書の規定による使用料の還付については、別表に定めるところによる。

(使用料の減免)

第7条 使用料条例第5条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、王仁博士顕彰公園使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年6月26日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は令和5年9月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料の還付

区分

還付割合

利用者の責めによらない理由で利用しないとき。

全額

利用者が利用の取りやめを申し出たとき。


1 利用3日前(土、日曜日及び祝日を除く。)まで

1 全額

2 利用2日前から当日(土、日曜日及び祝日を除く。)まで

2 100分の50

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王仁博士顕彰公園管理運営規則

平成30年6月26日 規則第8号

(令和5年9月1日施行)