○王仁博士顕彰公園管理運営規則
平成30年6月26日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、王仁博士顕彰公園条例(平成30年神埼市条例第13号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、王仁博士顕彰公園(以下「公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 公園の利用時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(令5規則21・一部改正)
(休園日)
第3条 公園の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に変更し、又は休園することができる。
(1) 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 毎週火曜日。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日
(使用料の還付)
第6条 神埼市行政財産使用料条例(平成18年神埼市条例第53号。以下「使用料条例」という。)第4条ただし書の規定による使用料の還付については、別表に定めるところによる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年6月26日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は令和5年9月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料の還付
区分 | 還付割合 |
利用者の責めによらない理由で利用しないとき。 | 全額 |
利用者が利用の取りやめを申し出たとき。 | |
1 利用3日前(土、日曜日及び祝日を除く。)まで | 1 全額 |
2 利用2日前から当日(土、日曜日及び祝日を除く。)まで | 2 100分の50 |