○王仁博士顕彰公園条例

平成30年6月26日

条例第13号

(設置)

第1条 人々に憩いと交流の場を提供するとともに、地域の活性化と観光の振興に資するため、王仁博士顕彰公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

王仁博士顕彰公園

神埼市神埼町志波屋813番地6

(施設)

第3条 公園は、次に掲げる施設で構成する。

(1) 多目的交流館及び情報交流館

(2) 百済門

(3) 千字文碑及び願いの碑

(4) 休憩舎及びトイレ

(5) 芝生広場

(6) 前各号に掲げるもののほか、公園内施設

(行為の制限)

第4条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 物品の販売その他の営業を行うこと。

(2) 業として写真又は映像を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 集会、展示会等その他これらに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 前号に掲げるもののほか、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の許可の申請に係る行為が公園の管理上、支障がないと認められる場合に限り、当該許可を与えることができる。ただし、公園の管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園の施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 花木を伐採し、又は植物を採集すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。

(5) 指示された場所以外への車両等を乗り入れ、又は駐車すること。

(6) 公の秩序又は善良の風俗を乱すこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、公園をその用途以外に利用すること。

2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、公園の利用を拒むことができる。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ない場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。

(損害賠償)

第7条 市長は、故意又は過失により、公園の施設を損傷し、又は滅失させ、損害を与えたものに対して、これによって生じた損害を賠償させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

王仁博士顕彰公園条例

平成30年6月26日 条例第13号

(平成30年6月26日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成30年6月26日 条例第13号