○神埼市軽度生活援助事業実施要綱

平成18年3月20日

要綱第134号

(目的)

第1条 在宅のひとり暮らし高齢者等の家庭に対して軽易な日常生活上の援助を行い、もって対象者の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止することを目的とする。

(事業の運営)

第2条 この事業の実施主体は、神埼市とする。ただし、市長は、事業運営を社会福祉法人等に委託して行うものとする(以下「受託施設」という。)

(対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、神埼市に居住するおおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって日常生活上の援助が必要と認められる者又はその他市長が必要と認めた者(以下「対象者」という。)とする。

(サービスの内容)

第4条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち市長が必要と認めたものとする。

ア 外出時の援助

イ 食事・食材の確保

ウ 寝具類等大物の洗濯等

エ 家屋内の整理・整頓

オ 自然災害への防備

カ 健康・栄養管理に関する助言

キ その他必要な援助

(派遣日数等)

第5条 ホームヘルパーの派遣は、1時間単位として行うものとし、派遣回数及び時間等は、市長が決定する。

(派遣の申請)

第6条 派遣の申請については、その者の属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)がホームヘルパー派遣申請書(様式第1号)により行うものとする。ただし、市長が緊急を要すると認めた場合は、派遣申請書の提出は、事後でも差し支えないものとする。

(派遣の決定等の通知及び依頼)

第7条 市長は、派遣の申請を受けたときは、神埼市高齢者サービス調整チームで意見を聴き、派遣の要否の決定を行い、申請者に対して決定通知(様式第2号)又は、却下通知(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、ホームヘルパー派遣(変更)依頼書(様式第4号)又はホームヘルパー派遣廃止依頼書(様式第5号)により、受託者に依頼するものとする。

(派遣の停止又は廃止)

第8条 市長は、ホームヘルパーの派遣が必要でなくなったとき、又は派遣することが適当ではないと判断したときは、ホームヘルパー派遣停止(廃止)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第9条 対象者が、生活保護世帯である場合を除き、申請者は、1時間当たり200円を負担しなければならない。

(平20要綱42・一部改正)

(費用負担の額の徴収)

第10条 市長は、原則としてホームヘルパー訪問計画(様式第7号)に基づいて派遣した時間数に対応する費用負担額を月単位で決定し、申請者に対して、ホームヘルパー派遣にかかる利用負担金納入通知(様式第8号)を発行する。

2 受託施設は、利用負担金納入通知(様式第8号)に定められた額を徴収し、市へ納入する。

(ホームヘルパーの義務)

第11条 ホームヘルパーは、その義務を行うに当たっては、対象者の人格を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 ホームヘルパーは、勤務中常に身分証明書を携帯しなければならない。

(ホームヘルパーの活動記録等)

第12条 ホームヘルパーは、訪問活動を行った場合は、ホームヘルパー活動記録簿(様式第9号)に対象者の確認を受けるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年要綱第42号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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神埼市軽度生活援助事業実施要綱

平成18年3月20日 要綱第134号

(平成20年4月1日施行)