○神埼市認知機能低下予防事業実施要綱

平成29年8月17日

要綱第33号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項及び第2項の地域支援事業の規定に基づき、高齢者が介護又は支援を要する心身の状態になることを予防するため、高齢者に対し、神埼市認知機能低下予防事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、神埼市(以下「市」という。)とし、適切な事業運営が確保出来ると認められる団体等に委託することが出来るものとする。

(事業対象者)

第3条 事業の対象となる者は次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する65歳以上の者

(2) 認知症予防に関心のある地域住民

(事業内容)

第4条 事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症の予防に係る介護予防プログラムの提供

(2) 事業の利用効果の評価

(3) 前2号に掲げるもののほか、介護予防を促進するために必要な支援

(実施場所)

第5条 事業実施は、適切な事業運営が確保できる場所で事業を行うものとし、対象者は、当該実施場所に直接来所し、事業に参加するものとする。

(秘密の保持)

第6条 本事業に関わる者は、個人情報保護法の規定等を踏まえ、認知症の人や家族等の個人情報やプライバシーの尊重、保護に万全を期するものとし、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(業務報告)

第7条 委託事業者は、事業終了後速やかに事業効果や結果をまとめ報告すること。

(委託事業者の義務)

第8条 事業を委託により実施する場合において、委託事業者は、当該事業が適切に行われるよう神埼市 市民福祉部 高齢障がい課と連携して行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成29年9月1日から施行する。

神埼市認知機能低下予防事業実施要綱

平成29年8月17日 要綱第33号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人・心身障害者福祉
沿革情報
平成29年8月17日 要綱第33号