○神埼市既存高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業費補助金交付要綱

平成29年8月1日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 市長は、地域包括ケアシステムの構築に向け、高齢者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域貢献等を支援する先進的な取組を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(交付の対象事業等)

第2条 この補助金の対象となる事業は、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の実施について」(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)の別紙「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱」に規定する「既存の小規模福祉施設等においてスプリンクラー設備等を整備する事業」(以下「補助事業」という。)とし、補助事業の対象施設、対象経費、補助金額等については、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用については、補助金の交付対象としない。

(1) 既に実施している事業に要する費用

(2) 土地の買収又は整地に要する費用

(3) 他の国庫負担(補助)制度等により、現に当該事業の経費の一部又は全部について助成を受けている事業に要する費用

(4) その他施設整備事業として適当と認められない費用

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとし、1施設につき1回を限度として申請すること。

2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、別に定めることとし、その提出部数は1部とする。

(補助金の交付の条件)

第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、市長の承認を受けること。ただし、補助金の額に変更を及ぼさない軽微な変更については、この限りではない。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(6) 市長は、当該補助金の交付に際しては、補助事業者に対し、第1号から前号までの規定に準じた条件及び次に掲げる条件を付すこと。

 規則第8条第1項各号に規定する事項が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。

 補助事業者が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。

 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、様式第2号に準じ速やかに市長に報告しなければならない。なお、市長に報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。

(7) 「佐賀県が行う行政事務からの暴力団排除に関する要綱」の規定に準じ、補助事業者の申請時に様式第3号の「誓約書」を添付させること。ただし、補助事業者が、地方自治法第157条第1項に規定する公共的団体等(農協、社会福祉協議会、特定非営利活動法人、公益法人など)の場合は、添付は不要とする。なお、補助事業者から「誓約書」の提出があった際、必要な場合には警察本部へ照会すること。

2 前項第2号の規定により、市長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第4号のとおりとする。

(実績報告)

第5条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第5号のとおりとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後1か月以内又は当該年度末(補助金が全額概算払で支払われた場合は、翌年度の4月30日)のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。

(補助金の交付)

第6条 規則第14条に規定する補助金交付請求書は、様式第6号のとおりとする。

2 この補助金は、市長が必要と認めるときは概算払で交付することができる。

(財産処分の制限)

第7条 規則第17条に規定する財産は、別表に掲げるとおりとし、処分制限期間は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定めた期間と同一期間とする。

2 財産処分の制限期間内において補助事業により取得し又は効用が増加した財産を財産処分の制限期間内において処分しようとするときは、様式第7号の処分承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の承認をしようとする場合において、天災等のやむを得ないと認められる場合を除き、当該交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、公布の日から施行し平成29年度分の補助金から適用する。

(平成31年要綱第30号)

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

別表(第2条、第7条関係)

1 区分

2 交付基準単価

3 単位

4 対象経費

既存施設のスプリンクラー設備等整備事業

先進的事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別に負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託金、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。




スプリンクラー設備




1,000m2未満の場合

9,260円の範囲内で市長が認めた額

対象施設ごと1m2あたり

1,000m2未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合

9,260円の範囲内で市長が認めた額/1m2と2,320千円の範囲内で市長が認めた額との合計

対象施設ごと

300m2未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に自動火災報知設備を整備する場合

1,030千円の範囲内で市長が認めた額

施設数

500m2未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合

310千円の範囲内で市長が認めた額

ア 広域型施設

・特別養護老人ホーム

・介護老人保健施設

・養護老人ホーム

・老人短期入所施設(併設を含む)

イ 地域密着型施設等

・特別養護老人ホーム

(定員29人以下)

・介護老人保健施設

(定員29人以下)

・養護老人ホーム

(定員29人以下)

・軽費老人ホーム

(定員29人以下)

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

ウ 有料老人ホーム

エ 生活支援ハウス等

※ 生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、市長が特に必要と認めた施設を含む。



画像画像画像画像

画像

(平31要綱30・一部改正)

画像

画像

画像画像画像画像

画像画像

画像画像

神埼市既存高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業費補助金交付要綱

平成29年8月1日 要綱第30号

(令和元年5月1日施行)