○神埼市認知症家族介護者支援事業実施要綱
平成29年7月31日
要綱第28号
(目的)
第1条 この要綱は、地域の実情に応じて、認知症の人及びその家族、地域住民、専門職等誰もが参加し、集うことができる場所として、神埼市認知症カフェを開設し、運営することにより、認知症になっても住み慣れた地域で安心してその人らしい尊厳ある生活ができる環境を確保すること、及び認知症の人の家族の介護負担の軽減を図ることで、認知症の人及びその家族を支える地域づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、神埼市とし、適切な事業運営が確保出来ると認められる団体等に委託することが出来るものとする。
(事業の対象者)
第3条 事業に参加することができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有している認知症の人
(2) 前号の家族又は支援者
(3) 認知症に関心のある地域住民
(4) 医療・福祉専門職等
(1) 入院治療を要するとき。
(2) 本人又はその家族が発熱、感染症等の疾患を有しているとき。
(3) 暴力、脅迫等の非行があったとき又はそのおそれがあるとき。
(4) 宗教活動又は営利活動を目的としていると認められたとき。
(事業内容)
第4条 事業内容は、次に掲げるものとする。
(1) 認知症カフェの開催及び運営
(2) 認知症の人及びその家族に対する支援
(3) 認知症についての勉強会の開催
(4) 認知症啓発や地域支え合いの推進
(5) その他必要な事項に関すること
(実施場所)
第5条 事業の実施は、適切な事業運営が確保できる場所で行うものとし、対象者は、当該実施場所に直接来所し、事業に参加するものとする。
(人員の配置)
第6条 事業の実施に当たっては、認知症の人及びその家族からの相談に対応できる人員を1人以上配置するものとする。
(個人情報の保護)
第7条 本事業に関わる者は、個人情報保護法の規定等を踏まえ、認知症の人や家族等の個人情報やプライバシーの尊重、保護に万全を期するものとし、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(業務報告)
第8条 委託事業者は、事業終了後速やかに事業効果や結果をまとめ市長に報告すること。
(委託事業者の義務)
第9条 事業を委託により実施する場合において、委託事業者は、当該事業が適切に行われるよう神埼市 市民福祉部 高齢障がい課と連携して行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年9月1日から施行する。