○神埼市長等の給料月額の特例に関する条例
平成29年9月26日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、神埼市長等の給与に関する条例(平成18年神埼市条例第41号。以下「給与条例」という。)に規定する市長及び副市長の給料月額の特例を定める。
(給料の特例)
第2条 市長及び副市長の給料月額については、平成29年10月1日から平成29年10月31日までの間に限り、給与条例第3条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 市長 746,100円
(2) 副市長 589,500円
附則
この条例は、平成29年10月1日から施行する。