○神埼市長等の給料月額の特例に関する条例

平成29年9月26日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、神埼市長等の給与に関する条例(平成18年神埼市条例第41号。以下「給与条例」という。)に規定する市長及び副市長の給料月額の特例を定める。

(給料の特例)

第2条 市長及び副市長の給料月額については、平成29年10月1日から平成29年10月31日までの間に限り、給与条例第3条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 市長 746,100円

(2) 副市長 589,500円

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

神埼市長等の給料月額の特例に関する条例

平成29年9月26日 条例第12号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成29年9月26日 条例第12号