○神埼市救急医療情報キット配付事業実施要綱

平成28年12月28日

要綱第71号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等に対し、救急時に必要な医療情報を保管する救急医療情報キット(以下「情報キット」という。)を配付することにより、救急時の迅速かつ適切な医療活動に寄与し、もって高齢者等が安心して生活できる環境を整備することを目的とする。

(情報キットの内容)

第2条 配付する情報キットの内容は、次の各号に定めるものとする。

(1) 保管用ケース

(2) 救急医療情報用紙

(3) 冷蔵庫貼付用マグネット

(配付対象者)

第3条 情報キットの配付対象者は、市内に住所を有し、かつ、居住している者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の独居高齢者及び65歳以上の高齢者のみ世帯

(2) 日中において前号に準ずる者

(3) その他市長が必要と認める者

(配付の申請)

第4条 情報キットの配付を受けようとする者は、救急医療情報キット配付申請書兼同意書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(配付の決定)

第5条 市長は前条の規定による申請があった場合は、申請の内容を審査し、適当と認めたときは、情報キットを配付するものとする。

2 市長は、キットの破損又は紛失等により再配付が必要であると認めるときは、再配付する事ができる。

3 情報キットの配付数は、1人に対し1セットを限度とする。

(費用負担)

第6条 情報キットは無償で配付するものとする。

(台帳の整備)

第7条 市長は、第5条の規定により情報キットを配付した者については、救急医療情報キット配付者台帳(様式第2号)に記載するものとする。

(情報キットの保管及び管理)

第8条 情報キットの配付を受けた者は、冷蔵庫等に保管し、善良な管理のもとに情報キットを使用し、救急医療情報用紙の記載内容の更新に努めるものとする。

2 情報キットは、他の者に譲渡し、又は貸し付けてはならない。

この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

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神埼市救急医療情報キット配付事業実施要綱

平成28年12月28日 要綱第71号

(平成29年1月1日施行)