○神埼市特定空家等除却費補助金交付要綱

平成29年4月1日

要綱第7号

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(補助の要件)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第14条の規定による助言若しくは指導又は勧告に従って特定空家等の除却を行う者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

(1) 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)のうち、申請者が属する世帯が市町村民税に課されていない世帯であること。

(2) 申請者が属する世帯で市税等の滞納がないこと。

(3) 申請者が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(神埼市排除条例(平成24年神埼市条例5号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)でないこと。

(4) 特定空家等と認められる状態を解消するために必要な措置を講じることが、営利を目的とする事業の用に供するものでないこと。

(5) 所有権が数人の共有に属する特定空家等の場合においては、当該特定空家等と認められる状態を解消するために必要な措置を講じることに関し、当該空家等について所有権を有する者の全員の同意が得られていること。

(6) 所有権以外の権利が設定されている空家等の場合においては、当該特定空家等についてその権利を有する者の全員の同意が得られていること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、50万円を限度として、次に掲げる措置に要する費用の2分の1に相当する額とする。

(1) 建物等の除却

(2) 廃材等の運搬及び処理

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた措置

(補助対象工事)

第5条 補助金の交付対象工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が発注する補助対象建築物の除却工事であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 神埼市内に本店を置く法人、又は神埼市内に住所を置く個人事業者に請け負わせる工事であること。

(2) 建設業の許可などを受けた者に請け負わせる工事であること。

(3) 建築物の全てを除却する工事であること。

(補助の手続)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、神埼市特定空家等除却費補助金申請書(様式第1号)により、次の各号の書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、市長は、必要がないと判断した書類の添付を省略させることができる。

(1) 建物の登記事項証明書

(2) 位置図及び外観写真

(3) 工事見積書(内容明細の記載のあるもの)

(4) 非課税証明書

(5) 未納がない証明

(6) 暴力団排除に係る誓約書

(7) その他市長が特に必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、神埼市特定空家等除却費補助金交付決定書(様式第2号)又は神埼市特定空家等除却費補助金不交付決定書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更・中止承諾申請)

第8条 申請者は、前条の規定による通知を受けた後、事業内容又は経費について変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ神埼市特定空家等除却費補助金交付申請事項変更・中止申請書(様式第4号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する変更又は中止の申請を受理したときは、神埼市特定空家等除却費補助金交付申請事項変更・中止承認通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該交付決定の日が属する会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、神埼市特定空家等除去費補助金事業実績報告書(様式第6号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 契約書の写し

(2) 領収書又はそれに代わる証明の写し

(3) 事業施工前、施工中、施工後の写真

(補助金の交付額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により実績報告書を受理したときは、その内容を審査のうえ、神埼市特定空家等除去費補助金確定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 申請者は、前条に規定する通知書を受けたときは、速やかに神埼市特定空家等除去費補助金交付請求書(様式第8号)を、市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消すことができる。この場合において、すでに補助金が交付されているときは、市長は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付又は交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令に基づく命令に違反したとき。

(4) 条例規則又はこの要綱に違反したとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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神埼市特定空家等除却費補助金交付要綱

平成29年4月1日 要綱第7号

(平成29年4月1日施行)