○神埼市子宮がん検診広域化事業実施要綱

平成29年4月1日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき神埼市が実施する子宮がん検診の対象者が、居住する市町域を越えた佐賀県内全域の医療機関において、子宮がん検診を受診することができるように体制を整備することにより、がん検診受診の利便性を向上させ、もって受診率の向上を図ることを目的とする。

(実施するがん検診)

第2条 市は、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」(平成20年3月31日付け健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)に定めるがん検診のうち、子宮がん検診を実施する。

(がん検診の対象者)

第3条 子宮がん検診の対象者は、神埼市に居住地を有する20歳以上の女性とする。

2 子宮頸がん検診は、次の各号のいずれかに該当する者は原則として対象としない。

(1) 子宮がんで治療中又は経過観察中の者

(2) 子宮全摘手術等の既往者

(検診機関等)

第4条 この事業による子宮がん検診のうち検体採取及び結果報告については、県が作成する子宮がん検診一次検診機関名簿に登録された医療機関(以下、「一次検診機関」という。)に、また、検体検査については、公益財団法人佐賀県健康づくり財団(以下「健康づくり財団」という。)に委託して実施するものとする。

2 前項に規定する委託契約は、市長から委任を受けた知事が、健康づくり財団との間で締結するものとし、検体採取及び結果報告については、各一次検診機関の長から委任を受けた立場として締結する。ただし、子宮がん検診及び契約事務に係る責は、市並びに各一次検診機関及び健康づくり財団に帰属するものとする。

3 一次検診機関の登録要件は、佐賀県がん対策等推進協議会子宮がん部会で定める。

(費用の請求及び支払)

第5条 一次検診機関及び公益財団法人佐賀県健康づくり財団(以下「検診機関等」という。)への検診費に係る支払については、佐賀県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に委託して実施するものとする。

2 前項に規定する委託契約は、市長から委任を受けた知事が、国保連との間で締結するものとする。ただし、審査支払事務に係る責は、市に帰属するものとする。

3 一次検診機関は、子宮がん検診を実施した月の翌月の20日までに、請求書、問診票(市町控)及び受診者の料金区分に係る関係書類等(以下「請求関係書類」という。)を国保連へ提出する。

4 国保連は、前項の請求関係書類を審査し、適正と認めた場合は、審査が終了した日の属する月の翌月の20日までに、市へ費用の請求を行うとともに請求関係書類を送付する。

5 市は、前項の規定による請求について、その内容が適当と認めたときは、国保連が定める日までに費用を支払うものとする。

6 国保連は、市から支払のあった月の末日までに、検診機関等へ費用を支払うものとする。

(費用の負担)

第6条 この事業による子宮がん検診の実施に係る費用は、次の各号に定めるものとし、市が負担するものとする。

(1) 市長と佐賀県産婦人科医会との協議により定める検診費

(2) 検体検査費等に関する経費

(3) 審査支払事務等に関する経費

2 前項第1号の規定に関わらず、市長は、この事業による子宮がん検診を受診した者から、子宮がん検診の実施に係る費用の一部(以下「自己負担額」という。)を徴収することができるものとし、一次検診機関へ委託することにより、当該一次検診機関の収入として処理できるものとする。

(受診票(問診票))

第7条 がん検診の実施に当たり、市は県で統一した受診票(問診票)を使用するものとする。

2 受診票(問診票)は、原則、県で一括して発注することとし、市は県へその業務を依頼することができるものとする。ただし、発注した受診票(問診票)の経費については、想定受診者数に応じて按分した額を市が負担するものとする。

(結果の報告)

第8条 検診結果は、原則、がん検診を実施した日から1か月以内に、一次検診機関が受診者へ報告するものとする。

2 公益財団法人佐賀県健康づくり財団は、がん検診を実施した日の属する月の翌月までに、検診結果を電磁的記録又は帳票により、受診者の市へ送付するものとする。

(関係機関の役割)

第9条 市及び検診機関等は事業の円滑な実施に努めるものとし、子宮がん検診受診の必要性等について、住民の理解を深めるための啓発を行うものとする。

(自己負担額の無料)

第10条 市は、神埼市がん検診等実施に関する費用負担金徴収条例(平成18年神埼市条例第98号。以下「条例」という。)に定めるところにより、子宮がん検診を受診する者の自己負担額を無料とすることができる。

2 神埼市子宮がん検診広域化事業負担金免除証明書(様式第1号)の交付は、条例第2条第2項に該当する者とする。

3 自己負担額を無料で受診する者は、神埼市子宮がん検診広域化事業負担金免除証明書(様式第1号)を一次検診機関に提出するものとする。

4 条例第2条第2項に該当する者が、子宮がん検診を受診した際に自己負担額を負担した場合は、後日、神埼市子宮がん検診広域化事業償還払申請書(様式第2号)により、償還に係る申請を行うものとする。

5 前項の規定により自己負担額を無料とした場合は、一次検診機関は、確認した書類等について、国保連を通じて市へ提出するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第30号)

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

(平31要綱30・一部改正)

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(平31要綱30・一部改正)

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神埼市子宮がん検診広域化事業実施要綱

平成29年4月1日 要綱第6号

(令和元年5月1日施行)