○神埼市建設工事最低制限価格制度事務処理要領

平成29年3月15日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要領は、神埼市が発注する建設工事の競争入札において実施する最低制限価格制度に関して、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第2項(第167条の13の規定により準用する場合を含む。)及び神埼市財務規則第91条第1項(第100条の規定により準用する場合を含む。)に規定する最低制限価格制度の適正な実施のため必要な事項を定めるものとする。

(適用の対象)

第2条 最低制限価格制度は、競争入札により工事又は製造の請負契約(工事請負費で支出するものに限る。)(以下「工事」という。)を締結しようとする場合において、予定価格が500万円以上の市長が必要と認める工事に適用する。

(最低制限価格の算定方法等)

第3条 最低制限価格は、原則として予定価格算定の基礎となった次の各号に掲げる工事の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の合算額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格の10分の9を超える場合は予定価格に10分の9を乗じた額とし、予定価格の3分の2に満たない場合は、予定価格に3分の2を乗じた額とする。

(1) 土木工事

 直接工事費の額

 共通仮設費の額

 現場管理費の額

 一般管理費相当額に10分の1を乗じて得た額

(2) 建築工事(建築関連の電気設備工事、機械設備工事を含む)

 直接工事費の額に10分の9.5を乗じた額

 共通仮設費の額

 現場管理費の額

 一般管理費相当額に10分の1を乗じて得た額

(3) その他の工事

第1号に準じて算出した金額

2 前項の規定により算出が困難な特殊工事等については、市長が予定価格の10分の9から3分の2の範囲内で定める額とする。

(令元要領9・一部改正)

(公告等への記載)

第4条 市長は、競争入札を行うに当たり最低制限価格を設定するときは、当該入札に係る公告又は指名通知に最低制限価格の設定を明記し、当該入札に関し最低制限価格が設定されていることを周知するものとする。

2 競争入札の公告又は指名通知に最低制限価格の設定を明記していない場合は、適用の対象としてはならない。

(予定価格調書への記載)

第5条 市長は競争入札を行うに当たり最低制限価格を設定するときは、予定価格調書に第3条の基準により算出した最低制限価格を記載する。

(1) 最低制限価格が予定価格の10分の9を超える場合、又は予定価格の3分の2に満たない場合は、1,000円未満の金額は切り捨てるものとする。

(2) 第1項により最低制限価格を記載した予定価格調書は封筒に入れ封印し、入札を行う際に、当該競争の場所に置くものとする。

(予定価格及び最低制限価格作成調書への記載)

第6条 予定価格調書へ記載する最低制限価格については、予定価格及び最低制限価格作成調書より転記するものとし、その記載方法については、次の各号のいずれかのとおりとする。

(1) 最低制限価格等の欄に第3条の基準により算出した入札書比較最低制限価格(1,000円未満の金額は切り捨てる。なお、合冊設計の場合については、各々で算出した額を1,000円未満切り捨てし、合計する。)を記載し、最低制限価格については、記載した入札書比較最低制限価格に100分の110を乗じて得た金額を円単位まで記載する。

(2) 前号で記載した最低制限価格が予定価格の3分の2以上10分の9以下の場合は前号で記載した最低制限価格及び入札書比較最低制限価格を採用する。

ただし、前号で記載した最低制限価格が予定価格の10分の9を超える場合は予定価格に10分の9を乗じて、予定価格の3分の2に満たない場合は、予定価格に3分の2を乗じて算出した最低制限価格(1,000円未満の金額は切り捨てる。)を記載し、入札書比較最低制限価格については、100分の110を除して得た額を円単位まで記載するが、1円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り上げた価格を記載するものとする。

(令元要領9・一部改正)

(入札の執行)

第7条 入札執行者は入札の執行に際して、最低制限価格が設定されている旨を伝達する。

2 入札の結果、最低制限価格を下回る価格で申込みをした者がある場合は直ちにその者を失格とし、予定価格から最低制限価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、有効な入札を行った者、かつ、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

3 入札者全部の入札が最低制限価格を下回っているときは、入札を取り止め、速やかに主管課の指示を受ける。

4 入札失格者に対しては、その根拠規定が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項にあることを説明する。

この要領は、平成29年4月1日から施行し、施行日以後に公告等を行うものから適用する。

(令和元年要領第9号)

この要領は、令和元年10月1日から施行し、施行日以後に公告等を行うものから適用する。

(令元要領9・全改)

画像

神埼市建設工事最低制限価格制度事務処理要領

平成29年3月15日 告示第13号

(令和元年10月1日施行)