○神埼市成年後見制度における成年後見人等の報酬助成事業実施要綱

平成28年4月1日

要綱第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、判断能力が十分ではない高齢者、知的障害者及び精神障害者が有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活が営めるように支援する成年後見制度の利用にあたり、成年後見人、保佐人、補助人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬を負担することが困難である者に対し、成年後見人等の報酬に対して神埼市が行う助成について必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、神埼市民(住所地特例により他の市区町村が介護保険サービス、障害福祉サービス等を負担している者は除き、本市が負担している者は含む。)であって、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)が、次の各号のいずれかに該当する者とし、当該成年被後見人等が負担する成年後見人等への報酬費用について、その全部又は一部を助成することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者、又は当該世帯に準ずる世帯に属する者

(2) その他市長が必要と認める者

2 成年後見人等への報酬支給対象者は、前項各号のいずれかに該当する成年被後見人等とし、成年後見人等が成年被後見人等の配偶者、直系血族又は兄弟姉妹でないこととする。

(助成の額等)

第3条 成年後見人等への報酬の助成の額(以下「助成額」という。)は、家庭裁判所による報酬の付与の審判で定められた額の範囲内とし、対象者が在宅生活の場合にあっては、1月当たり28,000円、施設入所等の場合は1月当たり18,000円を限度とする。なお、対象者が死亡した後の報酬については、遺留資産で不足する金額に限り助成する。

2 前項の規定により助成額を算出する場合において1月に満たない日数があるときは、当該1月に満たない日数に係る助成額は、日割計算により算出するものとする。ただし、その額に1円未満の端数が生じた場合にあっては、その端数を切り捨てた額とする。

3 対象者が助成対象期間に施設等の入所期間とその他の期間が混在するときは、全日施設等に入所している時は18,000円、施設等に入所していない日が1日以上ある月は、その月の上限額を28,000円とし、これを合算して全助成額対象期間の上限額を求める。

(助成対象期間)

第4条 助成対象期間は、成年後見人等が行った一定期間の成年後見等の事務に対して事後にその報酬額を決定するという報酬付与の審判の特性に鑑み、報酬付与の審判によって決定された報酬対象期間とする。

(助成金の交付申請等)

第5条 成年後見人等の報酬の助成を申請できる者は、成年被後見人等又は成年後見人等(以下「申請者」という。)とする。

2 報酬付与の審判により家庭裁判所が報酬額を決定し、申請者が報酬の助成を受けようとするときは、成年後見人等の報酬助成申請書(様式第1号)により、報酬付与の審判決定の日から1年以内に市長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、実態を調査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、助成金の交付決定を行ったときは、申請者に対し、成年後見人等の報酬助成決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(成年被後見人等が死亡した場合の助成対象者)

第7条 第5条の規定による申請を行う前に成年被後見人等が死亡した場合、又は家庭裁判所の報酬付与の審判が成年被後見人等の死亡後に行われた場合は、報酬付与の審判により報酬を付与するとされた成年後見人等を助成対象者とする。

(助成金の交付)

第8条 市長は、第6条の規定により助成金の交付決定を受けた申請者から、成年後見人等の報酬助成請求書(様式第3号)により、交付決定された助成金の請求があったときは、当該助成金を交付するものとする。

2 当該助成金の交付は、前項の請求に基づき申請者名義の口座への口座振込みによって行うものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により成年後見人等への報酬の助成を受けたときは、その者に対して助成金の全部又は一部の返還を成年後見人等の報酬助成金返還命令書(様式第4号)により返還を求めることができる。

(助成金の使途)

第10条 助成金は、成年後見人等の報酬以外の目的に使用してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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神埼市成年後見制度における成年後見人等の報酬助成事業実施要綱

平成28年4月1日 要綱第65号

(平成28年4月1日施行)