○神埼市地域活動支援センター事業実施要綱
平成18年10月1日
要綱第110号
(目的)
第1条 この事業は、地域の実情に応じ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第77条第1項第9号に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が通所することにより、障害者等に創作活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターを設置するとともに、その機能を強化することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(平28要綱62・一部改正)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、神埼市とする。ただし、事業の全部又は一部を特定非営利活動法人等へ委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に居住地を有する障害者等とする。
(申請)
第4条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、神埼市地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(費用の負担)
第6条 利用者は、本事業において、提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者が負担することが適当な経費を負担するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第39号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第62号)
この要綱は、平成28年9月1日から施行する。
(平28要綱62・一部改正)
(平28要綱39・全改)