○ヘルスメイト養成教室実施要綱

平成28年6月3日

要綱第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域のリーダーとして健康づくりに関する実践活動を拡大する食生活改善推進協議会(以下、「協議会」という。)の会員を養成するヘルスメイト養成教室(以下、「教室」という。)の実施にあたり、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 協議会の活動に関心があり、継続的に教室への出席が可能な18歳以上の者で、かつ教室修了後は、協議会の趣旨に賛同し、原則協議会の会員となる者。又は、協議会の会員で、教室(旧さわやか健康教室も含む。)未修了者とする。ただし、再受講は1回までとする。

(内容)

第3条 教室の実施内容は次のとおりとする。

(1) 教育内容は、一般財団法人日本食生活協会が定める食生活改善推進員養成講座実施要領に基づいたカリキュラムとする。

(2) 教育方法は、講義及び実習とする。

(3) 教室は、同一受講者に対し、年間8回を1コースとする。

(4) 講師は、保健師及び管理栄養士とし、必要に応じて医師、運動指導士等健康づくりのための専門知識を有するものとする。

(5) 定員は1コース20名までとする。

(参加費等)

第4条 教室の参加費は1人1,500円とする。

(共同実施)

第5条 教室の調理実習補助を協議会へ依頼し、共同で実施する。

(修了条件)

第6条 この教室の修了条件は、平成19年3月20日日食協発274号「食生活改善推進員の養成時間について」に基づき、20時間以上とし、これを満たした者には修了証を交付する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、教室の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度事業から適用する。

ヘルスメイト養成教室実施要綱

平成28年6月3日 要綱第47号

(平成28年6月3日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年6月3日 要綱第47号