○神埼市地域ケア推進会議設置要綱

平成28年3月31日

要綱第18号

(目的)

第1条 神埼市内に居住する高齢者が、いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、医療、保健、福祉及びその他の生活支援サービスにおける地域的実情に基づく課題(以下「地域課題」という。)の検討並びに政策の立案及び提言を行うため、神埼市地域ケア推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 市が開催する会議で抽出された地域課題の共有とその解決に必要な関係者間の連携及び地域づくりの検討に関すること。

(2) 包括的な支援体制の構築に向けた政策形成の検討に関すること。

(3) その他包括的な支援体制の構築に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議の委員(以下「委員」という。)は、25名以内で構成し、次に掲げるものから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医療・保健及び福祉に関する職能団体を代表する者

(2) 学識経験を有する者

(3) 地域福祉及び生活支援に関する団体を代表する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総括し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、会長が召集し、その議長となる。

2 推進会議は、必要があると認められるとき、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 推進会議の委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、委員を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、市民福祉部高齢障がい課において処理する。

(その他)

第9条 推進会議の運営に関して必要な事項は会長が定めるものとする。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

神埼市地域ケア推進会議設置要綱

平成28年3月31日 要綱第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人・心身障害者福祉
沿革情報
平成28年3月31日 要綱第18号