○平成27年勧告改正給与条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則
平成28年3月17日
規則第7号
(1) 経過措置額支給特定職員 神埼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年神埼市条例第25号。以下「平成26年改正給与条例」という。)附則第7条第1項に規定する特定職員であり、かつ、平成27年4月1日前に55歳に達した者であって、これらの規定による給料を支給されるものをいう。
(2) 施行日 神埼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年神埼市条例第3号。以下「平成27年勧告改正給与条例」という。)の施行の日をいう。
(3) 改正後の給与条例 平成27年勧告改正給与条例第1条の規定による改正後の給与条例をいう。
(4) 改正前の給与条例 平成27年勧告改正給与条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。
(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)
第2条 経過措置額支給特定職員に対する平成27年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この規則の規定(第4条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成26年改正給与条例附則第7条の規定を含む。次条において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成26年改正給与条例附則第7条の規定を含む。以下この条及び次条において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。
(1) 給料(市長の定める場合におけるものに限る。)
(2) 地域手当
(3) 期末手当
(4) 勤勉手当
(平成26年改正給与条例附則第7条第2項の規定による給料の支給)
第3条 経過措置額支給特定職員(市長の定める職員を除く。)に対する平成27年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る神埼市職員の給与に関する条例(平成18年神埼市条例第44号)第19条その他の条例等の規定による給与の減額(市長の定めるものに限る。第5条第2項において「第19条等減額」という。)に当たっては、この規則の規定(次条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。
第5条 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、平成27年勧告改正給与条例第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第10項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正給与条例附則第7条の規定による給料の額との合計額が、平成27年勧告改正給与条例第1条の規定による改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第10項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正給与条例附則第7条の規定による給料の額との合計額に達しない場合における平成27年規則第5条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。