○神埼市総合教育会議設置要綱
平成27年5月10日
教育委員会要綱第45号
(設置目的)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、市長と教育委員会が円滑に意思疎通を図り、本市の教育の課題等を共有しながら、連携して効果的に教育行政を推進していくため、神埼市総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 会議は、市長及び教育委員会をもって構成する。
(会議)
第3条 会議は市長が招集し、会議の議長となる。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき事項を示して会議の招集を求めることができる。
3 会議において、事務の調整を行った事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(意見聴取)
第4条 市長及び教育委員会は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求め、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第5条 会議は公開とする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。
(議事録)
第6条 市長は会議の終了後、遅滞なくその議事録を作成しこれを公表するものとする。ただし、前条ただし書の場合にあっては、公表しないことができる。
(庶務)
第7条 総合教育会議の庶務は、総務企画部総務課において処理する。ただし、総合教育会議の開催及び大綱の策定等に関する事務を教育委員会に委任又は補助執行させる場合は、この限りでない。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年5月10日から施行する。