○神埼市財産管理人選任申立等事務処理要領

平成26年12月17日

要領第8号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要領は、神埼市が施行する公共事業(以下「公共事業」という。)の用に供する土地等の所有者若しくはその相続人が不在である場合又は登記名義人の相続人が不存在である場合において、神埼市が、弁護士又は司法書士を候補者として、民法(明治29年法律第89号)第25条第1項の規定による不在者の財産管理人(以下「不在者財産管理人」という。)又は同法第952条第1項の規定による相続財産の管理人(以下「相続財産管理人」という。)の選任の申立をするに当たって必要な事項を定め、もって公共事業の円滑な施行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において「土地等」とは、土地並びに土地収用法(昭和26年法律第219号)第5条各項に規定する権利、土地の上にある立木、建物その他土地に定着する物件及び土地に属する土石砂れきをいう。

2 この要領において「不在者」とは、民法第25条第1項に規定する不在者をいう。

3 この要領において「相続人の不存在」とは、民法第951条に規定する状態をいう。

第2章 不在者の財産

(不在者財産管理人の選任の申立)

第3条 市長は、公共事業の用に供する土地等の所有者又は相続人が不在であると判断され、業務上必要であると認められるときは、当該不在者の財産管理人の選任の申立をするものとする。

2 市長は、不在者財産管理人の選任の申立をするに当たり、不在者財産管理人の候補者(以下「不在者財産管理人候補者」という。)を選定する。

(不在者財産管理人の職務等の説明)

第4条 市長は、不在者財産管理人候補者を選定するに当たって、当該不在者財産管理人候補者に対し、事業の概要及び取得予定地の状況並びに不在者財産管理人の職務、権利及び義務を説明の上、様式第1号により、不在者財産管理人として職務を行うことについての依頼を行うものとする。

2 前項の依頼に対し不在者財産管理人候補者から承諾を得た際には、別紙により承諾書を徴するものとする。

(費用の協議)

第5条 市長は、不在者財産管理人候補者から前条第2項の承諾を得た後、市が取得する土地等の取得までに必要な手続及びそれに伴う事務を行うに当たって必要となる費用について不在者財産管理人候補者と協議を行うものとする。

(家庭裁判所への申立)

第6条 市長は、不在者財産管理人候補者を選定し、前条の協議が調ったときは、家事審判規則(昭和22年12月29日最高裁判所規則第15号)第31条又は非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第5条に規定する管轄家庭裁判所に、不在者財産管理人の選任の申立をするものとする。

2 前項の申立は、裁判所の定める様式によりするものとし、申立に必要とされる書類等を添付するものとする。

3 市長は、第1項の申立をするに当たっては、所属の職員のうちから、様式第3号により市長の指定代理人を指定し、申立書に貼付するものとする。

(不在者財産管理人候補者への通知)

第7条 市長は、前条第1項の申立をしたときは、直ちに不在者財産管理人候補者に対し、様式第4号により通知するものとする。

第3章 相続人不存在の財産

(相続財産管理人の選任の申立)

第8条 市長は、公共事業の用に供する土地等の相続人が不存在であると判断され、業務上必要であると認められるときは、当該相続財産について財産管理人の選任の申立をするものとする。

2 市長は、相続財産管理人の選任の申立をするに当たり、相続財産管理人の候補者(以下「相続財産管理人候補者」という。)を選定する。

(相続財産管理人の職務等の説明)

第9条 市長は、相続財産管理人候補者の選定に当たっては、当該相続財産管理人候補者に対し、事業の概要及び取得予定地の状況並びに相続財産管理人の職務、権利及び義務を説明の上、様式第2号により相続財産管理人として職務を行うことについての依頼を行うものとする。

2 前項の依頼に対し相続財産管理人候補者から承諾を得た際には、別紙により承諾書を徴するものとする。

(費用の協議)

第10条 市長は、相続財産管理人候補者から前条第2項の承諾を得た後、市が取得する土地等の取得までに必要な手続及びそれに伴う事務を行うに当たり必要となる費用について、相続財産管理人候補者と協議を行うものとする。

(家庭裁判所への申立)

第11条 市長は、相続財産管理人候補者を選定し、前条の協議が調ったときは、家事審判規則第99条第1項又は非訟事件手続法第5条に規定する管轄家庭裁判所に、相続財産管理人選任の申立をするものとする。

2 前項の申立は、裁判所の定める様式によりするものとし、申立に必要とされる書類等を添付するものとする。

3 市長は、第1項の申立をするに当たっては、所属の職員のうちから、様式第3号により市長の指定代理人を指定し、申立書に添付するものとする。

(相続財産管理人候補者への通知)

第12条 市長は、前条第1項の申立をしたときは、直ちに相続財産管理人候補者に対し、様式第4号により通知するものとする。

第4章 土地等の取得の協議

(土地等の取得の協議)

第13条 市長は、不在者財産管理人又は相続財産管理人が選任された場合には、当該財産管理人と事業の用に供する土地等の取得に関しての協議を行うものとする。

第5章 費用の負担

(費用の負担)

第14条 市長は、不在者財産管理人又は相続財産管理人の選任の申立等に要する費用を負担する。

(費用の負担の範囲)

第15条 前条の費用の負担の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 不在者財産管理人又は相続財産管理人の選任の申立に係る手数料及び予納郵便切手。

(2) 事業の用に供する土地を取得するために必要となる権限外行為許可の申立手数料及び予納郵便切手。

(3) 事業の用に供する土地を取得するために必要となる不在者財産管理人又は相続財産管理人の管理費用、報酬及びその他の必要経費。ただし、不在者財産管理人又は相続財産管理人と土地等の売買契約又は補償契約を締結するときは、原則として当該金額からこれらの契約額を控除するものとする。

(4) 第2号及び第3号の費用は、申立に係る家庭裁判所からの請求があった場合には、当該家庭裁判所に予納するものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成31年要領第3号)

この要領は、令和元年5月1日から施行する。

(平31要領3・一部改正)

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(平31要領3・一部改正)

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(平31要領3・一部改正)

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(平31要領3・一部改正)

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(平31要領3・一部改正)

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神埼市財産管理人選任申立等事務処理要領

平成26年12月17日 要領第8号

(令和元年5月1日施行)