○神埼市立小・中学校の通学区域外就学に関する事務取扱要綱

平成26年12月25日

教育委員会要綱第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第8条及び第9条の規定に基づく指定校(令第5条第2項の規定による神埼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める通学区域に応じて指定される小学校又は中学校をいう。)の変更(以下「校区外就学」という。)及び区域外就学の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(校区外就学又は区域外就学)

第2条 教育委員会は、児童生徒の安全確保若しくは最適な教育的環境の整備のために特別な教育的配慮を必要とする場合は、校区外就学又は区域外就学(以下「通学区域外就学」という。)として、教育委員会が認める小学校又は中学校へ通学を許可するものとする。

2 前項に規定する事由及び当該事由に係る期間等については、別表のとおりとする。

(申請)

第3条 前条第1項の規定により通学区域外就学を希望する保護者は、校区外就学許可申請書(兼)誓約書(様式第1号)又は区域外就学申請書(兼)誓約書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(許可の通知等)

第4条 教育委員会は、前条の申請を受理し、実態を調査し、適正と認めたとき又は関係市町村教育委員会の同意が得られたときは、当該児童生徒の保護者に校区外就学許可書(様式第3号)又は区域外就学許可書(様式第4号)により通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の許可をするに当たり、必要な条件を付することができる。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

校区外・区域外申請許可基準

事由

許可期間

添付書類等

自由校区

(小学生)

神埼市立小・中学校通学区域に関する規則別表に定める自由校区に住所がある場合

小学校卒業まで


昼間留守家庭

(小学生)

保護者が勤務の事情で昼間不在のため、出勤時に児童を他の通学区域の親類宅や小学校に送り、放課後親類宅や学童保育所から保護者と一緒に帰宅する場合

年度末までの期間

(更新申請可)


自営業で家族と一緒に他の通学区域の事業所に行き、事業所の所在地の小学校に就学したい場合

年度末までの期間

(更新申請可)

学年途中の転居・転出

学年途中で他の通学区域に転居・転出するが、元の学校に引き続き就学したい場合

学年末までの本人が希望する期間

(更新なし)


転入・転居予定地への先行就学

学年途中に他の通学区域に転入・転居することが確実(1年以内)であるため、学年又は学期の当初から転入・転居予定先の学校に就学したい場合

転入・転居予定日の属する学年又は学期の当初から転入・転居日まで

仮移転期間又は転居予定年月日及び場所を確認できる書類

(例)

建築確認申請書の写し

売買契約書の写し

工事請負契約書の写し

一時転居

(1) 住宅の新築、増改築等により、一時的に他の校区へ転居するが、1年以内にもどることが確実である場合

(2) 風水害、火災、地震等により一時的に避難する場合

1年以内

住宅融資関係

住宅購入等に係る融資手続きのため住民票のみ先行異動し、実際の転居が遅れることから、元の学校に引き続き就学したい場合

1年以内

部活動(中学生)

指定の学校に希望する部活動がない場合

年度末までの期間

(更新申請可)

教育委員会より中学校へ入退部の事実確認

身体的理由

身体虚弱、心身の疾患、障がい等により校区の学校への通学が困難であると認められる場合

年度末までの期間

(更新申請可)

身体等の状況が分かる書類(医療情報提供書、診断書等、写しも可)

教育的配慮

いじめ、不登校等で指定校以外の学校へ就学することで、問題解決が見込まれる場合

年度末までの期間

(更新申請可)

必要書類の有無については、教育委員会が判断

兄弟姉妹

既に兄弟姉妹が指定校変更・区域外就学により就学している場合で、同学校へ就学を希望する場合

年度末までの期間


その他

(1) 家庭の事情等により、通常の転校手続が取れない場合

(2) その他義務教育上配慮しなければならない場合

年度末までの期間

(更新申請可)

教育委員会が指示するもの

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神埼市立小・中学校の通学区域外就学に関する事務取扱要綱

平成26年12月25日 教育委員会要綱第43号

(平成27年4月1日施行)