○神埼市認定こども園事業費補助金交付要綱
平成26年6月1日
要綱第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼稚園型認定こども園の運営の円滑化及び保育環境の充実を図ることを目的として、保育事業の実施に要する経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象施設)
第2条 補助の対象となる幼稚園型認定こども園(以下「対象施設」という。)は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき設置されているものであって、法第3条第1項第4号及び第2第3号の規定に基づき佐賀県知事の認定を受けているものとする。ただし、入所する児童に年齢制限を設ける場合は、対象外とする。
(対象児童)
第3条 補助の対象となる児童は、対象施設の保育所機能部分に入所している本市に住所を有する児童であって「保育に欠ける児童」とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助の対象及び補助金額は次表に定める補助基準額の合計、保育料等を除いた総事業費、補助対象経費の総額のうち、最も低い額とする。なお、算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
1 機能部分に対する補助(児童1人あたり月額)
年齢区分 | 保育所型認定こども園 | 幼稚園型認定こども園 |
4歳以上児 | 13,000円 | 18,000円 |
3歳児 | 13,000円 | 22,000円 |
1・2歳児 | ― | 57,000円 |
乳児 | ― | 107,000円 |
2 幼稚園で実施する長時間預かり保育に対する補助(児童1人あたり月額)
年齢区分 | 一人当たり月額 |
4歳以上児 | 9,000円 |
3歳児 | 11,000円 |
2歳児 | 46,000円 |
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 寄付金その他の収入内訳表
(3) 総事業費内訳表
(4) 児童一覧表
(5) 保育に欠ける証明書
(6) その他市長が必要と認める書類^
(交付決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し適当と認めたときは補助金の交付を決定するとともに、補助金等交付決定通知書を申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第7条 この補助金の交付については、概算払いをすることができるものとする。
2 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(事業計画の変更)
第8条 申請者は、補助事業の計画の内容を変更する場合には、補助事業等変更申請書に次に掲げる書類を添えて市長の承認を受けなければならない。
(1) 変更事業計画書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の承認をする場合において、必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(実績報告)
第9条 申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 寄付金その他の収入内訳表
(3) 総事業費内訳表
(4) 児童一覧表
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し申請者に補助金等確定通知書を交付するものとする。
(交付の取消し)
第11条 市長は、申請者が補助金を他の用途に使用し、若しくはこの要綱に違反し不正に補助金の交付を受けたときは、補助金交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(書類の保存)
第12条 申請者は、補助事業の実施に関する書類及び帳簿類を整備し、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存し、市長が関係書類の提出又は閲覧を命じた場合には、これに応じなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年6月1日から施行し、平成26年度以降の補助金から適用する。