○神埼市生活困窮者自立支援事業委託業者選定委員会設置要綱
平成26年12月12日
要綱第39号
(目的)
第1条 神埼市生活困窮者自立支援事業委託に係る参加資格業者を厳正かつ公平に選定するため、神埼市生活困窮者自立支援事業委託業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会の組織は、次のとおりとする。
(1) 総務企画部長
(2) 財務等担当理事
(3) 市民福祉部長
(4) 神埼市福祉事務所長
(5) 産業建設部長
(6) 農林水産担当理事
(7) ダム対策担当理事兼技術指導監
(8) 教育部長
(9) 千代田支所長
(10) 脊振支所長
(平29要綱39・令3要綱2・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、神埼市福祉事務所長をもって充てる。
3 副委員長は、市民福祉部長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を主宰し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長はその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(委託業者の選定)
第5条 委託業者の選定は、神埼市生活困窮者自立支援事業委託業者評価部会の評価結果に基づき行うものとする。
(報告)
第6条 委員長は、前条の選定結果を市長へ報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成26年12月12日から施行する。
附則(平成29年要綱第39号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第2号)
この要綱は、令和3年2月1日から施行する。