○神埼市生活困窮者自立支援事業実施要綱

平成26年12月12日

要綱第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく生活困窮者自立支援制度の円滑な施行を図り、生活困窮者の自立に向け、本人の状況に応じた包括的かつ継続的な相談支援を行うとともに、就労その他の支援体制を整備することを目的とし、神埼市が実施する生活困窮者自立支援事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、神埼市(以下「市」という。)とする。市は自ら事業を実施するほか、第3条(1)イに掲げる事業における支援決定など市が行うべき事務を除き、事業の全部又は一部を団体への委託により実施することができるものとする。

2 本事業を委託により実施するにあたって、別途定める「神埼市生活困窮者自立支援事業業務委託公募型プロポーザル募集要領」により事業提案の公募を行い、実施事業者を決定する。

3 前項の実施事業者の決定は、「神埼市生活困窮者自立支援事業委託公募型プロポーザル審査要領」により行う。

(事業内容)

第3条 本事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 事業内容

この事業の業務内容は、次のとおりとする。

 自立相談支援事業

(ア) 生活困窮者の相談に応じ、相談者が抱える課題を把握するとともに、その置かれている状況や本人の意思を十分に確認することを通じて個々人の状況にあった支援計画の作成等を行う。また、必要な支援を総合調整し、その効果を評価・確認しながら相談者の自立までを包括的・継続的に支える。

(イ) 複合的な課題を抱える生活困窮者を早期に把握し、地域での見守り体制構築や関係機関のネットワークづくり、社会資源の開発等を行う。

 家計相談支援事業

生活困窮者の家計の再建に向け、家計収支全体の改善を図る観点から、家計に関する相談に対応し、家計管理に関する指導、貸付けのあっせん等の支援を行う。

(2) 職員の配置

事業の種類に応じて、生活困窮者に対して、専門的な知識・技術を持った次の職員を配置すること。

 自立相談支援事業

(ア) 主任相談支援員

1名以上




(イ) 相談支援員

(ウ) 就労支援員((イ)相談支援員との兼務可)


1名以上




 家計相談支援事業

家計相談支援員 1名以上

(3) 実施地域

事業の実施地域は、神埼市内とする。

(対象者)

第4条 本事業の対象者は、生活困窮者であって、市が第3条(1)ア及びイに掲げる支援が必要であると認める者(ただし、自立相談支援事業における利用申込者を含む。)とする。なお、「生活困窮者」とは、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。

(事業の実施方法)

第5条 本事業の実施に当たっては、次の要件を満たし、相談支援の趣旨を理解し、適切な実施が期待できると認められる法人格を有する民間団体(社会福祉法人、NPO法人等)に、事業の全部(ただし、第3条(1)イに掲げる事業における支援決定など市が行うべき事務を除く。)を委託して実施する。

(1) 佐賀県に主たる事務所を有する法人であること。

(2) 神埼市生活困窮者自立支援事業委託仕様書(以下「仕様書」という。)で定めた人材を配置し、一体的・総合的な支援が展開できること。

(3) 定款又は規約等で組織の運営について定めていること。

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当する者でないこと。

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更正手続開始又は民事再生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。

(6) 佐賀県及び神埼市発注の契約に係る指名停止処分を受けている者でないこと。

(7) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。

(8) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成2年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(実施上の留意事項)

第6条 本事業の実施に当たっては、委託先と個人情報の適切な管理に十分配慮した上で、関係者間での個人情報の共有に努め、業務上知り得た情報を漏らすことのないよう実施する。

また、関係機関の間で情報共有を行うことについて支援対象者から支援開始時点等に同意を得て実施するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は別に定める。

この要綱は平成26年12月12日から施行する。

神埼市生活困窮者自立支援事業実施要綱

平成26年12月12日 要綱第37号

(平成26年12月12日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年12月12日 要綱第37号