○神埼市長等の給料月額の特例に関する条例

平成26年12月17日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、神埼市市長及び副市長の給与に関する条例(平成18年神埼市条例第41号。以下「給与条例」という。)に規定する市長及び副市長の給料月額の特例を定める。

(給料の特例)

第2条 市長及び副市長の給料月額については、平成27年1月1日から平成27年1月31日までの間に限り、給与条例第3条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 市長 663,200円

(2) 副市長 524,000円

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

神埼市長等の給料月額の特例に関する条例

平成26年12月17日 条例第26号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成26年12月17日 条例第26号