○神埼市健康づくり推進協議会要綱

平成18年6月1日

要綱第86号

(設置)

第1条 神埼市の健康づくり対策を総合的に審議検討し、住民の疾病予防、健康増進を図るため、神埼市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の任務)

第2条 協議会は、総合的な保健計画の審議検討及び各種健康診査事業、健康相談、保健栄養指導、食生活改善地区等地区衛生組織の育成、健康教育等健康づくりのための具体的方策について助言等を行うものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 保健所等の関係行政機関の代表者

(2) 医師等の保健医療機関の代表者

(3) 各種保健衛生関係団体の代表者

(4) 学識経験を有する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補充の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことはできない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、協議会委員以外の者に出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(平26要綱35・一部改正)

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、市民福祉部健康増進課において処理する。

(平26要綱35・一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日以降、最初に委嘱された委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成26年要綱第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

神埼市健康づくり推進協議会要綱

平成18年6月1日 要綱第86号

(平成26年9月25日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年6月1日 要綱第86号
平成26年9月25日 要綱第35号