○神埼市食育推進基本計画策定委員会設置要綱

平成26年7月1日

要綱第23号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)に基づき、神埼市の食育施策において総合的かつ計画的な推進を目的とする食育推進基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、神埼市食育推進基本計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 策定委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 基本計画の作成に必要な情報の収集及び整理並びにそれらの提供に関すること。

(2) 基本計画の原案の作成に関すること。

(3) 基本計画の変更に関すること。

(4) その他基本計画に関すること。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 市民関係団体の代表者

(3) 関係官公署の職員

(4) 保健・医療・母子保健関係団体の代表者

(任期)

第4条 策定委員会の委員の任期は、委嘱をした日から基本計画策定終了までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(運営)

第6条 策定委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことはできない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、策定委員以外の者に出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(成果の報告)

第7条 委員長は、策定委員会の所掌事項に係る成果等をまとめたときは、遅滞なくこれを市長へ報告するものとする。

(庶務)

第8条 策定委員会の庶務は、市民福祉部健康増進課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

神埼市食育推進基本計画策定委員会設置要綱

平成26年7月1日 要綱第23号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年7月1日 要綱第23号