○神埼市地域防災計画に定める大規模工場等の用途及び規模を定める条例

平成26年9月24日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第3号ハの規定に基づき、浸水想定区域内にある大規模な工場その他の施設(以下「大規模工場等」という。)で当該施設の所有者又は管理者からの申出があった場合に神埼市地域防災計画に名称及び所在地を定めるものの用途及び規模を定めるものとする。

(用途及び規模)

第2条 水防法第15条第1項第3号ハの条例で定める用途及び規模は、工場、作業場又は倉庫であって、延べ床面積が10,000平方メートル以上であることとする。

この条例は、公布の日から施行する。

神埼市地域防災計画に定める大規模工場等の用途及び規模を定める条例

平成26年9月24日 条例第15号

(平成26年9月24日施行)

体系情報
第10編 消防・防災/第2章
沿革情報
平成26年9月24日 条例第15号