○神埼市認証局運営規程

平成26年1月10日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、神埼市認証局運営機関(以下「運営機関」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報の真正な成立について検証するために行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(2) 公開鍵 電子署名の改変の有無を確認するための公開鍵暗号で使用される電子的な暗号(次号において「電子的な鍵」という。)のうち、公開されるものをいう。

(3) 秘密鍵 電子的な鍵のうち、証明書の発行を受けた者のみが利用することができるものをいう。

(4) 証明書 公開鍵、当該公開鍵の主体を識別する情報及び当該情報の正当性に関する神埼市認証局の認証情報で構成される電磁的記録をいう。

(5) 認証カード 証明書及び秘密鍵を格納した格納媒体をいう。

(6) 証明書ポリシー 地方公共団体組織認証基盤におけるすべての認証局機能に共通する認証カードの発行方針及び利用原則を定めた文書交換証明書、職責証明書、アプリケーション証明書及び相互認証証明書に係る各ポリシーで、本市もこれによることを承認したものをいう。

(7) 認証局運用規程 認証基盤におけるすべての認証局機能に共通する管理運営に関する原則を定めた都道府県域認証局運用規程、アプリケーション認証局運用規程及びブリッジ認証局運用規程で、神埼市もこれによることを承認したものをいう。

(証明書の種類等)

第3条 証明書の種類並びに認証カードの使用用途及び利用期間については、証明書ポリシーの定めるところによる。

(認証カード)

第4条 本市における電磁的記録の取扱いに関し、神埼市認証局において発行する認証カードの種類、用途及び管理者並びに職責認証カードを用いて付する電子署名に係る職責の名称は、別表のとおりとする。

(認証局責任者)

第5条 運営機関の運営を総括するため認証局責任者を置き、総務企画部総務課長をもって充てる。

2 認証局責任者は、認証カードの危殆化(紛失、盗難、漏えい等により他人によって使用され得る状態になることをいう。以下同じ。)、災害発生その他の緊急事態に対し、直ちに対応することができるよう必要な措置を講じなければならない。

(審査承認者)

第6条 認証カードの発行、更新及び廃止に係る申請の審査結果の承認を行うため審査承認者を置き、総務企画部総務課総務係長をもって充てる。

(審査担当者)

第7条 認証カードの発行、更新及び廃止に係る申請の審査事務を行うため、審査担当者を置く。

2 審査担当者は、認証局責任者が総務企画部総務課職員の中から指名する。

(受付担当者)

第8条 認証カードに関する申請の受付及び認証カードの交付等の事務を行うため、受付担当者を置く。

2 受付担当者は、認証局責任者が総務企画部総務課職員の中から指名する。

(認証カード管理者)

第9条 認証カードの管理者(以下「認証カード管理者」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 認証カードの破損、紛失、盗難、不正使用その他の事故を防止するために必要な措置を講じること。

(2) PIN(認証カードに格納された秘密鍵を利用する際に必要な符合である個人識別番号をいう。以下同じ。)を認証カード行使者以外に知られないように管理すること。

(3) 認証カードが適正に使用されるように認証カード行使者を監督すること。

(認証カード行使者)

第10条 認証カードを使用して電磁的記録の処理を行うため、総務企画部総務課及び必要と認める課に認証カード行使者を置き、それぞれの文書取扱主任をもって充てる。

(認証カードの発行申請等)

第11条 所属長は、認証カードの発行を受けようとするときは、認証カード申請書(様式第1号次条から第14条までにおいて「申請書」という。)により認証局責任者に申請しなければならない。

2 所属長は、代替使用のための認証カードを申請することができる。

(認証カードの更新)

第12条 認証カード管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、申請書により、認証局責任者に認証カードの更新を申請しなければならない。

(1) 認証カードの有効期間が満了するとき。

(2) 認証カードに事故があったとき。

(3) 認証カードが失効したとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、やむを得ないと認められる事由によって更新の必要が発生したとき。

2 前項第1号の事由による更新の申請は、認証カードの有効期間満了前6月から当該期間満了の日までの間に行わなければならない。

(認証カードの廃止)

第13条 認証カード管理者は、認証カードを廃止しようとするときは、申請書により認証局責任者に申請しなければならない。

(認証カードの発行等の手続)

第14条 受付担当者は、前3条の規定による申請が行われたときは、速やかにこれを受け付け、審査担当者の審査に付さなければならない。

2 審査担当者は、受付担当者から申請書の回付があった場合において、当該申請書の内容が証明書ポリシーの規定に照らして適当であると認めたときは、速やかに審査承認者の承認を求めなければならない。

3 審査承認者は、審査担当者が行った審査が適当であると認めたときは、速やかにこれを承認し、認証局責任者に認証カードの発行、更新又は廃止の決定を求めなければならない。

4 認証局責任者は、審査承認者が承認したときは、速やかに認証カードの発行、更新又は廃止の決定をするものとする。

5 受付担当者は、認証カードの交付を行うに当たっては、認証カード管理台帳(様式第2号)に必要な事項を記載しなければならない。認証カードの更新又は廃止があったときも、同様とする。

(認証カードの事故報告)

第15条 認証カード管理者は、認証カードの物理的若しくは電磁的破損又はPINの亡失により使用不能となったときは、認証カード事故報告書(様式第3号)により、直ちに認証局責任者に当該事故の報告を行わなければならない。

(認証カードの失効)

第16条 認証カード管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、認証カード事故報告書兼失効申請書(様式第4号)により、直ちに認証局責任者に認証カードの失効を申請しなければならない。

(1) 認証カードが所在不明となったとき。

(2) PINが漏えいしたとき。

(3) 認証カードが不正使用されたとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、認証カードの危殆化又はそのおそれがあるとき。

2 認証局責任者は、前項の規定による申請があったときは、直ちに当該認証カードを失効させなければならない。

(認証カードの返納及び廃棄)

第17条 認証カード管理者は、認証カードが不要となったときは、直ちに認証局責任者に返納しなければならない。

2 認証局責任者は、裁断又は焼却の方法により、返納された認証カードを確実に廃棄しなければならない。

(使用状況等の調査)

第18条 認証局責任者は、必要があると認めるときは、認証カードの保管及び使用の状況を調査することができる。

2 認証局責任者は、前項の規定による調査の結果、認証カードの保管又は使用の状況が適当でないと認めるときは、認証カード管理者に対して、改善を命じなければならない。

(補則)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、認証責任者が別に定める。

この規程は、平成26年1月10日から施行する。

別表(第4条関係)

認証カードの種類

用途

職責の名称

管理者

文書交換認証カード

総合行政ネットワーク文書交換システムにおける利用者の認証及び当該システムにおける電磁的記録の送受信に利用する。


総務企画部

総務課長

職責認証カード

総合行政ネットワーク文書交換システムにおける電磁的記録に電子署名を付するために利用する。

神埼市長

総務企画部

総務課長

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神埼市認証局運営規程

平成26年1月10日 規程第3号

(平成26年1月10日施行)