○神埼市職員の地域手当に関する規則
平成26年3月7日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市職員の給与に関する条例(平成18年神埼市条例第44号。以下「給与条例」という。)第15条の規定に基づき、地域手当の額及び支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給地域)
第2条 給与条例第15条第1項の規則で定める地域は、別表に掲げる地域とする。
(支給割合)
第3条 給与条例第15条第2項の規則で定める割合は、別表に掲げる支給割合とする。
(支給方法)
第4条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(端数計算)
第5条 給与条例第15条第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を持って当該地域手当の月額とする。給与条例第24条、第30条第4項及び第33条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
地域 | 支給割合 |
東京都特別区 | 100分の18 |
大阪府大阪市 | 100分の15 |
備考 この表に定めるもののほか、特に地域手当を支給する必要があると市長が認める地域及び当該地域に係る割合については、国家公務員の例により、その都度市長が定める。