○神埼市災害派遣手当等に関する規則
平成25年12月24日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市職員の給与に関する条例(平成18年神埼市条例第44号。以下「給与条例」という。)第17条の2の規定に基づき、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の額及び支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則20・一部改正)
(災害派遣手当等の額)
第2条 災害派遣手当、武力攻撃等災害派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の額は、給与条例第17条の2第1項から第3項までに規定する職員(以下「派遣職員」という。)が本市の区域内に滞在した期間及び施設の利用区分に応じ、別表に掲げる額とする。
2 前項の期間は、派遣職員が本市の区域内に到着した日から当該区域を出発した日の前日までとする。
(令5規則20・一部改正)
(災害派遣手当等の支給方法)
第3条 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当又は特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、一の給与期間分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、派遣職員の派遣期間が終了した場合又は派遣職員が本市職員としての身分を失った場合は、その際災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当又は特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を支給する。
(令5規則20・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和5年法律第14号)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の利用区分 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 (1日につき) | その他の施設 (1日につき) | |
市の区域内に滞在した期間 | |||
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 | |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 | |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |