○神埼市日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月1日

要綱第111号

(目的)

第1条 この事業は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保するとともに、一時的に預かることにより、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、神埼市とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に居住地を有する障害者等で、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と市長が認めた者とする。

2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第21条に規定する障害支援区分の認定を受け、障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者。

(平25要綱4・平26要綱3・一部改正)

(申請)

第4条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、神埼市日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(決定)

第5条 市長は、前項に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し利用の可否を決定し、その旨を神埼市日中一時支援事業利用(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)は、第4条に規定する申請の内容に変更が生じたときは神埼市日中一時支援事業変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消)

第7条 市長は、利用者が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、第5条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 障害者等が事業の対象者でなくなったとき。

(2) 障害者等が死亡したとき。

(3) その他市長が利用を不適当と認めた場合。

2 市長は、前項の規定による取り消しを行うときは、神埼市日中一時支援事業利用取消通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(委託を受けた者の債務)

第8条 第2条第2項の規定により委託を受けた者(以下「委託事業者」という。)は、この要綱の趣旨を念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(事業の利用に要する経費)

第9条 事業の利用に要する経費は別表に定める額とする。

(費用の負担)

第10条 利用者等は、前条に定める経費の1割の額を委託事業者に支払うものとする。ただし、佐賀県が運営する事業所を利用する場合は、同額を市に納入するものとする。

(請求)

第11条 委託事業者は、別表の規定に基づき算定されたサービス提供月の翌月10日までに市長に請求するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年要綱第4号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第3号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第37号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平26要綱3・一部改正)

日中一時支援事業における費用の額の算定に関する基準

障害支援区分(者)

1日の利用時間が4時間未満

1日の利用時間が4時間以上8時間未満

1日の利用時間が8時間以上

区分6

2,230円

4,450円

6,680円

区分5

1,890円

3,790円

5,680円

区分4

1,560円

3,120円

4,680円

区分3

1,410円

2,810円

4,220円

区分2

1,230円

2,450円

3,680円

区分1

1,230円

2,450円

3,680円

療養介護

6,000円

12,000円

18,000円

障害児区分

1日の利用時間が4時間未満

1日の利用時間が4時間以上8時間未満

1日の利用時間が8時間以上

区分3

1,890円

3,790円

5,680円

区分2

1,480円

2,970円

4,450円

区分1

1,230円

2,450円

3,680円

重症心身障害

6,000円

12,000円

18,000円

(平26要綱3・一部改正)

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(平28要綱37・全改)

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神埼市日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月1日 要綱第111号

(平成28年4月1日施行)