○環境基本法第16条第1項の基準の地域の類型ごとに指定する地域
平成24年4月1日
告示第54号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項第2号イに規定する地域又は水域について、同条第1項の基準の地域の類型ごとに指定する地域を次のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。
地域の類型を当てはめる地域
地域の類型 | 該当地域 |
A類型 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 |
B類型 | 都市計画法第8条第1項の規定により定められた第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
C類型 | 都市計画法第8条第1項の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 |