○環境基本法第16条第1項の基準の地域の類型ごとに指定する地域

平成24年4月1日

告示第54号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項第2号イに規定する地域又は水域について、同条第1項の基準の地域の類型ごとに指定する地域を次のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。

地域の類型を当てはめる地域

地域の類型

該当地域

A類型

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域

B類型

都市計画法第8条第1項の規定により定められた第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域

C類型

都市計画法第8条第1項の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

環境基本法第16条第1項の基準の地域の類型ごとに指定する地域

平成24年4月1日 告示第54号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年4月1日 告示第54号