○騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令(平成12年総理府令第15号)の別表の備考に規定するa区域、b区域及びc区域の区域

平成24年4月1日

告示第53号

a区域

騒音規制法に基づく騒音の規制地域及び規制基準(平成24年神埼市告示第51号。以下「指定告示」という。)により第1種区域として定められた区域

b区域

指定告示により第2種区域として定められた区域

c区域

指定告示により第3種区域又は第4種区域として定められた区域

ただし、環境基本法第16条第2項第2号イの規定に基づく騒音に係る環境基準の地域の類型ごとに指定する地域(平成24年神埼市告示第54号)により地域の類型をあてはめられた地域については、上の表にかかわらず、次のとおりとする。

a区域

A類型をあてはめられた地域

b区域

B類型をあてはめられた地域

c区域

C類型をあてはめられた地域

騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令…

平成24年4月1日 告示第53号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年4月1日 告示第53号