○騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令(平成12年総理府令第15号)の別表の備考に規定するa区域、b区域及びc区域の区域
平成24年4月1日
告示第53号
騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令(平成12年総理府令第15号)の別表の備考に規定するa区域、b区域及びc区域の区域を次のように定め、平成24年4月1日から施行する。
a区域 | 騒音規制法に基づく騒音の規制地域及び規制基準(平成24年神埼市告示第51号。以下「指定告示」という。)により第1種区域として定められた区域 |
b区域 | 指定告示により第2種区域として定められた区域 |
c区域 | 指定告示により第3種区域又は第4種区域として定められた区域 |
ただし、環境基本法第16条第2項第2号イの規定に基づく騒音に係る環境基準の地域の類型ごとに指定する地域(平成24年神埼市告示第54号)により地域の類型をあてはめられた地域については、上の表にかかわらず、次のとおりとする。
a区域 | A類型をあてはめられた地域 |
b区域 | B類型をあてはめられた地域 |
c区域 | C類型をあてはめられた地域 |