○特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準別表の第1号に規定する市長が指定する区域
平成24年4月1日
告示第52号
特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年/厚生省/建設省/告示第1号)別表の第1号に規定する市長が指定する区域を次のように定め、平成24年4月1日から施行する。
騒音規制法に基づく騒音の規制地域及び規制基準(平成24年神埼市告示第51号。以下「指定告示」という。)により第1種区域、第2種区域及び第3種区域として定められた区域の全域並びに指定告示により第4種区域として定められた区域のうち次に掲げる施設の敷地の境界線から80メートル以内の区域
1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所
3 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの
4 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
5 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム