○神埼市企業誘致推進本部設置規程
平成24年10月9日
規程第12号
(設置)
第1条 本市の企業誘致を円滑かつ効果的に推進するため、神埼市企業誘致推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部は、企業誘致の推進に関し必要な調査及び施策の検討を行う。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員等をもって組織する。
2 本部長には市長を、副本部長には副市長を、本部員には次に掲げる職にある者をもって充てる。
総務企画部長 市民福祉部長 産業建設部長 千代田支所長 脊振支所長 教育部長 議会事務局長 |
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部は、本部長が招集し、会議の議長となる。
2 本部は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、産業建設部商工観光課において処理する。
(その他)
第7条 この規定に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規程は、平成24年10月9日から施行する。