○神埼市企業誘致推進本部設置規程

平成24年10月9日

規程第12号

(設置)

第1条 本市の企業誘致を円滑かつ効果的に推進するため、神埼市企業誘致推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部は、企業誘致の推進に関し必要な調査及び施策の検討を行う。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員等をもって組織する。

2 本部長には市長を、副本部長には副市長を、本部員には次に掲げる職にある者をもって充てる。

総務企画部長 市民福祉部長 産業建設部長 千代田支所長 脊振支所長 教育部長 議会事務局長

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部は、本部長が招集し、会議の議長となる。

2 本部は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、産業建設部商工観光課において処理する。

(その他)

第7条 この規定に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この規程は、平成24年10月9日から施行する。

神埼市企業誘致推進本部設置規程

平成24年10月9日 規程第12号

(平成24年10月9日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第5章
沿革情報
平成24年10月9日 規程第12号