○神埼市地域包括支援センター運営委員会設置要綱

平成18年10月1日

要綱第110号

(設置)

第1条 神埼市が開設する神埼市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の運営及び評価等に係る必要な事項を審議し、センターの公正及び中立性の確保その他円滑かつ適正な運営を図るため、神埼市地域包括支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの運営に関すること

(3) センター職員の確保に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域包括ケアに関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員で構成する。

(1) 介護保険サービス事業並びに医療、保健及び福祉に係る職能団体の関係者。

(2) 介護保険の被保険者。

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護及び相談事業等を担う関係者。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの公正及び中立性を確保する観点から必要と認められる者。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合、その委員の残任期間は役職の後任者が委員を引き継ぐ。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会は、必要があると認められるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(平24要綱41・一部改正)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民福祉部高齢障がい課において処理する。

(平24要綱41・一部改正)

(その他)

第8条 委員会の運営に関して必要な事項は会長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(任期の特例)

2 第4条の規定にかかわらず、平成18年度に委嘱される委員の任期は平成20年3月31日までとする。

(平成18年要綱第131号)

この要綱は、平成18年10月30日から施行する。

(平成19年要綱第15号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第25号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第33号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第41号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

神埼市地域包括支援センター運営委員会設置要綱

平成18年10月1日 要綱第110号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人・心身障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 要綱第110号
平成18年10月30日 要綱第131号
平成19年4月1日 要綱第15号
平成20年3月31日 要綱第25号
平成23年4月1日 要綱第33号
平成24年4月1日 要綱第41号