○神埼市地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則

平成23年3月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例(平成23年神埼市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「地すべり等危険地域」、「危険住宅」、「危険住宅の移転」、「住宅移転資金」、「融資機関」、「住宅除却等に要する経費」及び「住宅移転補助事業」とは、それぞれ条例第2条に規定する地すべり等危険地域、危険住宅、危険住宅の移転、住宅移転資金、融資機関、住宅除却等に要する経費及び住宅移転補助事業をいう。

(危険住宅の移転を行う者で補助を受けようとする者の条件)

第3条 条例第2条第3項に規定する危険住宅の移転を行う者で補助を受けようとする者は、自己又は自社の役員が次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第3者の不正な利益を図る目的又は第3者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して賃金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

2 前項の危険住宅の移転を行う者で補助を受けようとする者は、前項の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

3 市町が条例第2条第3項に規定する危険住宅の移転を行う者に補助しようとする場合は、規則等で建築物の所有者等の要件について前2項と同等の規定を定め、交付申請書の添付書類として誓約書を徴収し、必要な場合には所轄の警察署に照会し確認する。

(融資機関)

第4条 条例第2条第4項の規則で定める金融機関は、次のとおりとする。

(1) 株式会社佐賀銀行

(2) 株式会社佐賀共栄銀行

(3) 佐賀県信用農業協同組合連合会

(4) 佐賀県信用漁業協同組合連合会

(5) 漁業協同組合

(6) 農業協同組合

(7) 九州労働金庫

(8) 独立行政法人住宅金融支援機構

(9) その他市長が特に認める金融機関

(住宅移転資金の基準)

第5条 条例第2条第4項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 借入金額 3千万円以内

(2) 償還期限 35年以内

(3) 利率 年8.5パーセント以内

(補助対象経費及び補助率)

第6条 条例第3条(条例第8条においてその例による場合を除く。)の規定による補助の対象経費、対象経費の限度額及び補助率は、別表のとおりとする。

(住宅移転補助事業実施計画)

第7条 条例第4条第2項の規定による住宅移転補助事業実施計画は、次により策定しなければならない。

(1) おおむね3年以内を目標に当該地すべり等危険地域内の危険住宅の移転を実施するように策定すること。

(2) 急傾斜地崩壊対策事業、地すべり防止工事等他の防災事業との調整を図り策定すること。

(3) 別に定める様式によること。

(補助金の交付申請)

第8条 条例第3条の規定による補助金の交付を受けようとする者は、同条第1号及び第2号の規定による補助金にあっては地すべり等危険地域における住宅移転事業補助金交付申請書を、同条第3号の規定による補助金にあっては地すべり等危険地域における住宅移転事業損失補償費補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の地すべり等危険地域における住宅移転事業補助金交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 危険住宅の除去等に要する経費の内訳

(2) 危険住宅に代わる住宅の建設等に要する経費の内訳

(3) 危険住宅の位置図

(4) 住宅移転資金の借用に関する証書の写し

(5) 住宅移転に伴う工事契約書又はこれに代わるものの写し

(6) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の地すべり等危険地域における住宅移転事業損失補償費補助金交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 損失補償明細

(2) 危険住宅の移転を行う者と融資機関との住宅移転資金融資契約書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付申請書の提出期限)

第9条 前条第1項の補助金交付申請書の提出期限は、条例第3条第1号及び第2号の規定による補助金にあっては毎年度原則として5月31日までとし、同条第3号の規定による補助金にあっては金融機関の損失が明らかになった日から30日以内とする。

(補助金の交付決定等)

第10条 市長は、第8条第1項の補助金交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知する。

2 市長は、前項の補助金の交付決定をするときは、条例第3条第3号の規定による損失補償については、その額を確定して、申請者に通知する。

3 市長は、補助金の交付の決定に際し、条件を付することがある。

(申請の取下げ)

第11条 補助金の交付申請をした者は、前条第1項の規定による通知を受理した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して15日を経過した日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(補助金の交付の決定の取り消し)

第12条 市長は、補助金の交付決定の通知を受けた者が補助金を他の用途に使用し又は補助金の交付の内容、条件、その他法令等若しくは指示に違反したときは額の確定の有無にかかわらす補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の交付決定の通知を受けた者の義務)

第13条 補助金の交付決定の通知を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 住宅移転補助事業の内容を変更、中止又は廃止する場合は、地すべり等危険地域における住宅移転内容変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けること。

(2) 住宅移転補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合には、すみやかにその理由及び住宅移転補助事業の遂行状況を記載した書類を提出して指示を受けること。

(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助金の交付決定の通知のあった日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。

(実績報告)

第14条 住宅移転補助事業者は、補助金の交付決定を受けた住宅移転補助事業が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該事業完了の日(廃止の承認を受けた日を含む。以下同じ。)から起算して30日以内又は当該事業完了の日の属する会計年度の末日のいずれか早い日までに住宅移転補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

2 住宅移転補助事業者は、補助金の交付決定を受けた住宅移転補助事業が翌年度にわたる場合は、当該年度の翌年度の4月10日までに年度終了報告書を市長に提出しなければならない。

3 前2項の住宅移転補助事業実績報告書及び年度終了報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助金精算調書

(2) 補助金受入調書

(3) 残存物件調書

(4) 図面及び写真(危険住宅の移転前及び移転後のもの)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第15条 市長は、前条第1項の住宅移転補助事業実績報告書及び第2項の年度終了報告書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、住宅移転補助事業者に通知する。

(書類の様式)

第16条 補助金交付申請書その他この規則により市長に提出すべき書類の様式は、別に定める。

この条例は、平成23年4月1日より施行する。

別表(第6条関係)

補助の区分

補助対象経費

補助率

条例第3条第1号の規定による補助

条例第3条第1号に掲げる経費

4分の1以内

条例第3条第2号の規定による補助

条例第3条第2号に掲げる経費

4分の1以内

条例第3条第3号の規定による補助

条例第3条第3号に掲げる経費

2分の1以内

備考 補助対象経費の限度額については、別に市長が定める。

神埼市地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則

平成23年3月28日 規則第14号

(平成23年4月1日施行)