○神埼市高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施要綱

平成18年3月20日

要綱第133号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家に閉じこもりがちな高齢者等に対し、高齢者自らが生きがいを見つけ、地域とのつながりを保ちながら、要介護状態を予防することを目的とし、自律した在宅生活を確保することを支援するために行う、神埼市高齢者の生きがいと健康づくり推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規程35・一部改正)

(実施事業者)

第2条 事業の実施については、神埼市社会福祉協議会に委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の高齢者とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 趣味活動

(2) 軽スポーツ

(3) 調理、会食等

(4) ビデオ観賞

(5) 世代間交流

(6) 講話

(7) 健康チェック

(8) 前各号に掲げるもののほか、ふれあい活動

(実績報告)

第5条 事業者は、事業終了後速やかに事業実績及び収支決算を市長に報告するものとする。

(負担金)

第6条 利用者負担金は、原則として無料とする。ただし、利用者は、必要に応じ食材費等の実費を負担するものとする。

(プライバシーの保護)

第7条 事業に従事する者は、利用者及びその世帯に関するプライバシーの保護に努め、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の神埼町ふれあいサロン事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年要綱第35号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規程第35号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

神埼市高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施要綱

平成18年3月20日 要綱第133号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人・心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月20日 要綱第133号
平成24年4月1日 要綱第35号
平成28年4月1日 規程第35号