○神埼市・吉野ヶ里町老人ホーム合同入所判定委員会設置要綱

平成18年4月1日

要綱第92号

(設置)

第1条 神埼市高齢者サービス調整チーム設置要綱第4条の規定に基づき、老人ホームへの入所判定の適正化等を図るため、神埼市・吉野ヶ里町内の老人ホーム合同入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 老人ホームへの入所措置等について要否の判定に関する事項

(2) その他老人ホームへの入所措置に関し必要な事項

(組識)

第3条 委員会の委員は、別表に掲げる者とし、委員は神埼市長が委嘱するものとする。

2 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。

3 委員長は、必要あると認めるときは構成員を追加することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年間とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(招集及び会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数の同意を持って決する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、高齢障がい課で処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第129号)

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年要綱第37号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第12号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

内科医師

精神科医師

老人福祉施設代表

佐賀中部保健福祉事務所

神埼市福祉事務所長

神埼市高齢障がい課長

吉野ケ里町福祉課長

合計

1名

1名

2名

1名

1名

1名

1名

8名

神埼市・吉野ヶ里町老人ホーム合同入所判定委員会設置要綱

平成18年4月1日 要綱第92号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
平成18年4月1日 要綱第92号
平成18年11月1日 要綱第129号
平成20年4月1日 要綱第37号
平成24年4月1日 要綱第12号