○神埼市・吉野ヶ里町老人ホーム合同入所判定委員会設置要綱
平成18年4月1日
要綱第92号
(設置)
第1条 神埼市高齢者サービス調整チーム設置要綱第4条の規定に基づき、老人ホームへの入所判定の適正化等を図るため、神埼市・吉野ヶ里町内の老人ホーム合同入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 老人ホームへの入所措置等について要否の判定に関する事項
(2) その他老人ホームへの入所措置に関し必要な事項
(組識)
第3条 委員会の委員は、別表に掲げる者とし、委員は神埼市長が委嘱するものとする。
2 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。
3 委員長は、必要あると認めるときは構成員を追加することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年間とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集及び会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数の同意を持って決する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、高齢障がい課で処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第129号)
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第37号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第12号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
内科医師 精神科医師 老人福祉施設代表 佐賀中部保健福祉事務所 神埼市福祉事務所長 神埼市高齢障がい課長 吉野ケ里町福祉課長 合計 | 1名 1名 2名 1名 1名 1名 1名 8名 |