○神埼市計画停電対策本部設置要綱

平成24年6月27日

要綱第34号

(設置目的)

第1条 この要綱は、計画停電が実施された場合において、本市施設及び事務事業を円滑に推進することを目的として、神埼市危機管理基本指針に基づき、神埼市計画停電対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画停電に伴う本市施設及び事務事業における対策に関すること。

(2) 計画停電に伴う市民及び事業者への影響に関すること。

(3) 情報収集及び情報の共有に関すること。

(4) 対策方針の決定及び実施に関すること。

(5) その他対策本部が必要と認める事項

(構成)

第3条 対策本部の構成は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(対策本部会議)

第4条 対策本部に第2条の事務を実施するため、対策本部会議を置く。

2 対策本部会議は、本部長が招集し主宰する。

3 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を出席させることが出来る。

4 副本部長(副市長)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(連絡調整会議)

第5条 対策本部に神埼市計画停電対策連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を置く。

2 連絡調整会議は、委員会及び委員をもって構成する。

3 委員長は、総務企画部長の職にある者を充て、委員は別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

4 連絡調整会議は、本部長の命令を受けて対策本部の所掌事務について検討する。

(事務局等)

第6条 対策本部の事務局は、総務企画部において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成24年6月27日から施行する。

(平成26年要綱第30号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年5月1日より適用する。

(平成31年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平31要綱6・一部改正)

神埼市計画停電対策本部員

部長級の職員、防災危機管理課長

その他本部長が定める者

別表第2(第5条関係)

(平26要綱30・平31要綱6・一部改正)

神埼市計画停電対策連絡調整会議委員

課長級の職員、千代田支所総合窓口課副課長、脊振支所総合窓口課副課長

その他委員長が定める者

神埼市計画停電対策本部設置要綱

平成24年6月27日 要綱第34号

(平成31年1月31日施行)

体系情報
第10編 消防・防災/第2章
沿革情報
平成24年6月27日 要綱第34号
平成26年5月1日 要綱第30号
平成31年1月31日 要綱第6号