○神埼市計画停電対策本部設置要綱
平成24年6月27日
要綱第34号
(設置目的)
第1条 この要綱は、計画停電が実施された場合において、本市施設及び事務事業を円滑に推進することを目的として、神埼市危機管理基本指針に基づき、神埼市計画停電対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策本部は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 計画停電に伴う本市施設及び事務事業における対策に関すること。
(2) 計画停電に伴う市民及び事業者への影響に関すること。
(3) 情報収集及び情報の共有に関すること。
(4) 対策方針の決定及び実施に関すること。
(5) その他対策本部が必要と認める事項
(構成)
第3条 対策本部の構成は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(対策本部会議)
第4条 対策本部に第2条の事務を実施するため、対策本部会議を置く。
2 対策本部会議は、本部長が招集し主宰する。
3 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を出席させることが出来る。
4 副本部長(副市長)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(連絡調整会議)
第5条 対策本部に神埼市計画停電対策連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を置く。
2 連絡調整会議は、委員会及び委員をもって構成する。
3 委員長は、総務企画部長の職にある者を充て、委員は別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
4 連絡調整会議は、本部長の命令を受けて対策本部の所掌事務について検討する。
(事務局等)
第6条 対策本部の事務局は、総務企画部において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年6月27日から施行する。
附則(平成26年要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年5月1日より適用する。
附則(平成31年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平31要綱6・一部改正)
神埼市計画停電対策本部員 | 部長級の職員、防災危機管理課長 その他本部長が定める者 |
別表第2(第5条関係)
(平26要綱30・平31要綱6・一部改正)
神埼市計画停電対策連絡調整会議委員 | 課長級の職員、千代田支所総合窓口課副課長、脊振支所総合窓口課副課長 その他委員長が定める者 |