○神埼市建設工事請負金等の前金払に関する取扱要綱

平成23年8月29日

要綱第25号

神埼市建設工事請負金等の前払金に関する取扱要綱(平成18年3月20日神埼市要綱第52号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、神埼市が発注する公共工事(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する公共工事をいう。)の前金払及び中間前金払に関し、神埼市財務規則(平成18年神埼市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(前金払の対象及び範囲)

第2条 前金払の対象となるものは、法第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証する公共工事であって、次に掲げるものとする。

(1) 請負代金額が1件130万円以上の土木建築工事

(2) 請負代金額が1件50万円以上の土木建築に関する工事の設計及び土木建築に関する工事に関する調査

(3) 請負代金額が1件50万円以上の測量業務(土地の測量、地図の調整及び測量用写真の撮影であって、政令で定めるもの以外のもの。)

(4) 請負代金額が1件200万円以上の土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造

2 前金払の対象となる経費の範囲は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料を含む現場管理費及び保証料を含む一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費とする。

(前金払の割合)

第3条 前金払の割合は、前条第1項第1号に規定するものにあっては請負代金額の10分の4以内とし、同条第1項第2号及び第3号に規定するものにあっては請負代金額の10分の3以内とする。

(平29要綱40・一部改正)

(中間前金払)

第4条 第2条第1項第1号に規定するもので次の各号に掲げる要件をすべて満たしているものにあっては、前条の範囲内で既にした前金払に追加して中間前金払をすることができる。

(1) 既に前払金を受けていること。

(2) 工期の2分の1を経過していること。

(3) 工程表により工期の2分1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

2 中間前金払の対象とする経費については、第2条第2項の規定を準用する。

3 中間前金払の割合は、請負代金額の10分の2以内とし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が10分の6を超えてはならない。

(平29要綱40・一部改正)

(前金払の請求及び支払)

第5条 公共工事の請負者(以下「請負者」という。)は、保証事業会社の保証証書を市長に寄託し、前金払請求書(規則中、様式第31号)により市長に前払金の支払を請求することができる。

2 市長は、前項の請求を受けた日から14日以内に前払金の支払を行うものとする。

(中間前金払の認定方法)

第6条 中間前金払を受けようとする請負者は、中間前金払認定請求書(様式第1号)、工事履行報告書(様式第2号)(以下「認定資料」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の認定資料により第4条第1項に規定する要件を満たしているか調査を行わなければならない。

3 市長は、前項の調査により妥当と認められるときは、認定調書(様式第3号)を作成の上、請負者に交付しなければならない。

(中間前金払の請求及び支払)

第7条 請負者は、前条第3項による認定後、保証事業会社の保証証書を市長に寄託し、中間前金払請求書(様式第4号)により市長に中間前払金の支払を請求することができる。

2 市長は、前項の請求を受けた日から14日以内に中間前払金の支払を行うものとする。

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(平成29年要綱第40号)

この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

(平成31年要綱第30号)

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

(令和5年要綱第14号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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神埼市建設工事請負金等の前金払に関する取扱要綱

平成23年8月29日 要綱第25号

(令和5年4月1日施行)