○神埼市建設工事請負金等の前金払に関する取扱要綱
平成23年8月29日
要綱第25号
神埼市建設工事請負金等の前払金に関する取扱要綱(平成18年3月20日神埼市要綱第52号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、神埼市が発注する公共工事(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する公共工事をいう。)の前金払及び中間前金払に関し、神埼市財務規則(平成18年神埼市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(前金払の対象及び範囲)
第2条 前金払の対象となるものは、法第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証する公共工事であって、次に掲げるものとする。
(1) 請負代金額が1件130万円以上の土木建築工事
(2) 請負代金額が1件50万円以上の土木建築に関する工事の設計及び土木建築に関する工事に関する調査
(3) 請負代金額が1件50万円以上の測量業務(土地の測量、地図の調整及び測量用写真の撮影であって、政令で定めるもの以外のもの。)
(4) 請負代金額が1件200万円以上の土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造
2 前金払の対象となる経費の範囲は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料を含む現場管理費及び保証料を含む一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費とする。
(平29要綱40・一部改正)
(1) 既に前払金を受けていること。
(2) 工期の2分の1を経過していること。
(3) 工程表により工期の2分1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
2 中間前金払の対象とする経費については、第2条第2項の規定を準用する。
3 中間前金払の割合は、請負代金額の10分の2以内とし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が10分の6を超えてはならない。
(平29要綱40・一部改正)
2 市長は、前項の請求を受けた日から14日以内に前払金の支払を行うものとする。
2 市長は、前項の請求を受けた日から14日以内に中間前払金の支払を行うものとする。
附則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第40号)
この要綱は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第30号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第14号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。