○直鳥クリーク公園条例

平成23年9月22日

条例第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

直鳥クリーク公園

神埼市千代田町直鳥535番地1

(行為の禁止)

第3条 直鳥クリーク公園(以下「公園」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 花木を伐採し、又は植物を採集すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 指示された場所以外への車両等を乗り入れ、又は駐車すること。ただし、農作業関係車両は除く。

(7) 駐車場に車両を放置すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、公園をその用途外に利用すること。

(利用の禁止又は制限)

第4条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ない場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定め利用を禁止し、又は制限することができる。

(損害賠償)

第5条 市長は、故意又は過失により公園の施設を損傷し、又は滅失させ、損害を与えたものに対して、これによって生じた損害を賠償させることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、公園に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

直鳥クリーク公園条例

平成23年9月22日 条例第13号

(平成23年9月22日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成23年9月22日 条例第13号