○神埼市過疎地域持続的発展特別事業基金条例

平成23年3月28日

条例第1号

(設置)

第1条 過疎地域持続的発展特別事業の資金に充てるため、神埼市過疎地域持続的発展特別事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令3条例14・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証証券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債権をいう。)その他の証券の買入れ等の確実な方法により運用するものとする。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 市長は、この基金の設置目的を達成するため必要と認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の神埼市過疎地域自立促進特別事業基金条例により積み立てられた基金は、改正後の条例による基金とみなす。

神埼市過疎地域持続的発展特別事業基金条例

平成23年3月28日 条例第1号

(令和3年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
平成23年3月28日 条例第1号
令和3年12月22日 条例第14号