○神埼市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要領

平成23年2月4日

選挙管理委員会告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2若しくは第28条の3又は第30条の12の規定による選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務処理について必要な事項を定めることにより、事務を適切かつ円滑に処理するとともにこれらの抄本が不当な目的等に利用されることを防止することを目的とする。

(閲覧の申出)

第2条 申出者(閲覧の申出を行う者をいう。以下同じ。)の申出は、選挙人の特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うための申出(様式第1号)を、公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の政治活動(選挙活動を含む。以下同じ。)を行うための申出(以下「公職の候補者等の申出」という。)又は政党その他の政治団体の政治活動を行うための申出(以下「政治団体の申出」という。)にあっては、選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第2号)を、政治又は選挙に関する調査研究を目的とする申出(以下「調査研究のための申出」という。)にあっては、選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(様式第3号)を神埼市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出することにより行うものとする。

2 公職の候補者等の申出に係る法第28条の2第4項の規定による申出は、候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第4号)によるものとする。

3 政治団体の申出に係る法第28条の2第7項の規定による申出は、承認法人に関する申出書(様式第5号)によるものとする。

4 調査研究のための申出に係る法第28条の2第5項の規定による申出は、個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第6号)によるものとする。

5 委員会は、申出者及び閲覧者(閲覧を行う者をいう。以下同じ。)に対し、当該閲覧に係る本人であること及びその身分を証明するために必要な書類の提出又は提示を求めるものとする。

(政治活動を目的とした閲覧の申出時の添付資料)

第3条 公職の候補者となろうとする者(公職にある者を除く。)である申出者が申出時に添付する公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)第3条の2第2項第1号の資料は、次の各号のいずれかのものとする。

(1) 政治活動用看板の証票の交付が確認できるもの

(2) 申出者を後援する政治団体の設立を確認できるもの

(3) 政党等による公認決定を示すもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が適当と認めるもの

2 政党その他の政治団体である申出者が申出時に添付する規則第3条の2第2項第2号ロの資料は次の各号のいずれかのものとする。

(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第12条の規定による収支報告書の写し

(2) 規正法第9条に規定する会計帳簿の写し

(3) 前2号にかかげるもののほか、委員会が適当と認めるもの

(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした閲覧の申出時の添付資料)

第4条 申出者が申出時に添付する規則第3条の3第2項の資料は、次に掲げるものとする。

(1) 調査目的、調査方法、調査対象者、調査のスケジュール等を示す資料

(2) 調査で使用する調査票、アンケート用紙等

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が適当と認めるもの

(閲覧の拒否)

第5条 法第28条の2第3項又は第28条の3第3項に規定する閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときとは、次に掲げるときをいう。

(1) 住民基本台帳事務における支援措置申出書を神埼市長に提出し、ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。以下同じ。)及びストーカー行為等(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条に規定するストーカー行為等をいう。以下同じ。)の被害者の保護のための措置を受けている者(以下「支援対象者」という。)が記載されている選挙人名簿の抄本について、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の加害者から支援対象者についての閲覧の申出があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が相当な理由があると認めるとき。

(平26要領4・一部改正)

(閲覧の調整)

第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧の日時を調整することができる。

(1) 事務に支障があると認められるとき。

(2) 複数の申出者が一時に閲覧の申出をし、選挙人名簿の抄本の使用が競合するとき。

(閲覧の監督者)

第7条 監督者(閲覧を監督する職員をいう。以下同じ。)は、委員会書記の中から、委員長が指定する。

(閲覧者の遵守事項)

第8条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧は、指定された場所で行うこと。

(2) 閲覧は、法第28条の2第1項に規定する期間及び神埼市の休日に関する条例(平成18年神埼市条例第2号)に規定する休日を除く日の午前8時30分から午後5時までの間に行うこと。

(3) 閲覧は、読取り又は筆記に限り認めるものとする。

(4) カメラ、カメラ付携帯電話その他の機器による撮影、複写機又はハンドコピーによる複写、ファクシミリによる送信、パーソナルコンピュータ等の使用及びその他委員会が不適当と認めるものはいずれも認めないものとする。

(5) 選挙人名簿抄本等は、丁寧に取扱い、汚損等生じさせないこと。

(6) 選挙人名簿抄本等には、加筆及び強粘着の付せんを添付しないこと。

(7) その他、監督者の指示に従うこと。

(閲覧の中止)

第9条 委員会は、閲覧者がこの告示の規定に違反し、又は委員会の指示に従わない場合は、直ちに閲覧を中止することができる。

(閲覧事項の確認)

第10条 委員会は、閲覧の申出に係る選挙人の範囲と実際に閲覧した事項(以下「閲覧事項」という。)が一致しているか確認するものとする。この場合において、一致しないときは、閲覧の申出に係る選挙人の範囲部分について筆記した閲覧事項は、抹消させるものとする。

2 前項の規定による閲覧事項の確認のため、委員会は、その筆記した閲覧事項を適宜複写することができる。

(閲覧状況の公表)

第11条 委員会は、法第28条の4第7項に規定する閲覧の状況について、年1回、当該閲覧に係る年度の終了後、速やかに公表するものとする。

2 公表する方法は、告示による。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第12条 第2条から第5条まで、第8条及び前条の規定は、在外選挙人名簿の抄本の閲覧における事務処理について準用する。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年要領第4号)

この要領は、平成26年1月10日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

神埼市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要領

平成23年2月4日 選挙管理委員会告示第1号

(平成26年1月10日施行)