○神埼市シルバー人材センター事業補助金交付要綱

平成22年7月1日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 市長は、高齢者の能力を活かすとともに就業の機会の増大を図るため、社会福祉法人神埼市社会福祉協議会が実施する神埼市シルバー人材センター(以下「センター」という。)事業(以下「補助事業」という。)の経費に対し、予算の範囲内において神埼市シルバー人材センター事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その補助金に関しては、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 人件費

(2) その他市長が必要と認める経費

(補助金の交付申請)

第3条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添えて、市長が定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行うものとする。

(補助金の交付条件)

第5条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、これに必要な条件を付することができる。

(補助金の交付決定通知)

第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書(様式第2号)により、センターに通知するものとする。

2 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、理由を付してその旨をセンターに通知するものとする。

(補助金の交付申請の取下げ)

第7条 センターは、前条の通知に係る補助金の交付決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該申請の取下げを行うことができる。

2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は、なかったものとみなす。

(補助事業の変更等)

第8条 センターは、次の各号のいずれかに該当するときは、補助事業変更申請書(様式第3号)第3条各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 補助事業に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 センターは、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は遂行が困難なときは、遅滞なく市長に報告して、その指示を受けなければならない。

3 市長は、第1項の申請書の提出があったとき、又は前項の報告があったときは、補助金交付決定(取消・廃止)通知書(様式第4号)により、交付決定を取り消し、又は変更することができる。

(実績報告)

第9条 センターは、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止承認を受けたときを含む。)は、30日以内に補助事業実績報告(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支精算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合において、実績報告書の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)によりセンターに通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定により確定した額を補助事業の完了後に交付するものとする。ただし、市長が補助事業の性質上適当と認めるときは、補助金の全部又は一部を概算で交付することができる。

2 センターは、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

様式 略

神埼市シルバー人材センター事業補助金交付要綱

平成22年7月1日 要綱第19号

(平成22年7月1日施行)