○神埼市ものわすれ相談室事業実施要綱

平成21年4月1日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、医師等が相談員となり、認知症が懸念される高齢者等及びその家族に対し、保健センター等において相談をうけるものわすれ相談室事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症の早期発見及び重症化防止を図るとともに、専門医療機関との連携をもとに適切な助言、指導を行い、もって高齢者等の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業の対象者)

第2条 事業の対象者は、神埼市に住所を有する高齢者等、及びその家族であって相談を希望する者とする。

(申請)

第3条 相談を希望する者は、電話等により申請とみなし、受け付けるものとする。

(相談員)

第4条 事業の相談員は、医師、保健師、看護師、准看護師、公認心理士、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士の資格を有する者とする。

(令3要綱25・一部改正)

(業務内容)

第5条 業務内容は、次のとおりとする。

(1) ADL状況、介護保険及び福祉サービス利用状況等の把握

(2) 相談に対する助言及び指導

(3) 専門医療機関の紹介及び福祉サービス等利用の指導

(4) 関係機関との連携

(記録)

第6条 第5条に規定する業務内容は、相談記録(様式第1号)及び所見記録(様式第2号)に記録する。

(令3要綱25・一部改正)

(利用者負担)

第7条 事業に係る利用者負担は無料とする。

(謝金)

第8条 事業に係る謝金は、第4条に掲げる者に対し謝金を支払うものとする。

(令3要綱25・一部改正)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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(令3要綱25・全改)

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神埼市ものわすれ相談室事業実施要綱

平成21年4月1日 要綱第23号

(令和3年4月21日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人・心身障害者福祉
沿革情報
平成21年4月1日 要綱第23号
令和3年4月21日 要綱第25号